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(別添1)
陸上保守における定期的な点検の点検項目及び点検期間
1. 点検項目
 保守の対象となる各設備について、次の点検項目を含む定期的な点検を行うこと。異常がある場合は、修理、整備、調整等を行い正常な状態としておくこと。なお、定期的な点検は、船舶所有者が自主的に行い、設備の利用可能性を維持することを目的とするものであり、船員が行う日常の点検(出港前の点検等を含む。)、船舶検査とは別であるので、留意すること。また、点検時期に船舶検査(定期検査、中間検査等)の一環として行われた点検項目についてはこれを省略して差し支えない。
 点検にあたっては、事前に船舶の通信士から使用時の状況、日常の点検の状況を聴守のうえ実施するとともに、危険物の荷役中の使用禁止等無線設備の使用制限、停泊中の無線設備の機能維持等当直船員(当直船員がいない場合にあっては船舶を管理しているもの)の許可のもとに行うこと。また、通信試験を行う場合にあっては、通信士の立ち会いのもとに行うこと。
 各無線設備共通(極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを除く。)
(1)空中線の状況
(2)主要部のコネクターの取り付け状況、ネジ類の締め付け状況、アースの状態
(3)表示装置、警報装置の状態
(4)操作装置の状態
(5)次のいずれかの試験
ア. 通信試験(了解が得られる無線局と実施すること。捜索救助機関の無線局は可能な限り避けること。)
 ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機にあっては受信試験
イ. 送信装置の周波数偏差、空中線電力の測定、受信記録の確認(インマルサット無線電話、インマルサット直接印刷電信を除く。)
ウ. 自己診断装置(診断を行うモニター、チェックランプ、チェックメーターを含む。)による試験(設備の送信装置、受信装置の診断ができるものに限る。)
(6)プリンターの作動試験(インマルサット直接印刷電信、MF又はHF直接印刷電話、ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機に限る。)
(7)保護装置(導電部の保護カバー等)の状況
(8)代替電源(補動電源に限る。)からの給電状況
インマルサット無線電話、直接印刷電話
(1)空中線の指向方向の制御の状況(A型に限る。)
(2)表示端末の作動状態
(3)電源切断時の記憶試験(再投入時の空中線の指向方向の自動復帰等A型に限る。)
(4)メッセージ作成機能(直接印刷電信に限る。)
(5)受信レベルの表示(A型及び指向性アンテナを使用するC型に限る。)
 但し、自己診断装置を有する設備で上記の点検項目に相当する診断ができるものは、自己診断装置による点検に替えることができる。)
VHFデジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出装置
(1)遭難メッセージの作成試験
(2)自己診断装置による試験
VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出聴守装置
(1)スキャニング動作の試験(HFに限る。)
(2)自己診断装置による試験
ナブテックス受信機
(1)メッセージIDの記憶試験
(2)メッセージIDの設定試験
(3)自己診断装置による試験
高機能グループ呼出受信機
(1)メッセージIDの記憶試験
(2)メッセージIDの設定試験
(3)自己診断装置による試験
極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー
(1)容器、取付状況、外部の表示
(2)電池の有効期限
(3)試験作動スイッチによる点検(電波を発射しないこと。)
2. 点検期間
 点検は、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日の前後3月以内の時期に行うこと。なお、当該期間を繰り上げて点検した場合の次回点検時期は、時期を繰り上げて点検した日から起算して3月を経過した日に相当する毎年の日の前後3月以内の時期とする。
 
(別添2)
陸上保守事業者の要件
1. 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
2. 無線設備類の修理及び点検について十分な実績を有すること。
3. 修理及び点検について、高度な技術系職員(大学(電気系)を卒業し、3年以上の実務実績を有する者又はこれに相当する者)により指導、監督を行う組織であり、責任者を有すること。
4. 修理及び点検を実施するための規程(本部の組織及び本部と事業所の責任関係、本部から事業所に対する支援体制、故障等に対する連絡体制等が明記されているもの)が策定されていること。
5. 保守要員に対する教育、訓練体制を有すること。
6. 保守の対象設備に付いて十分な予備の部品を有するか、直ちにメーカーから予備の部品を入手できる体制になっていること。
7. 修理及び点検のために十分な保守要員を有し、必要に応じ保守要員を出張させることが出来るものであること。
8. 修理及び点検を行う事業所は、次の要件を満たす選定規程により選定されているものであること。ただし、事業所毎に実施する設備に限定がなされていても差し支えない。
(a)修理及び点検についての管理者がいること。
(b)教育、訓練を受けた保守要員が配置されていること。
(c)自社の事業所以外の事業所の場合は修理及び点検に付いて契約(これに準じる協定書による取り決めを含む)がなされていること。
(d)修理及び点検を実施する対象設備について、設備の製造メーカーの承認がなされていること。
(e)保守点検に必要な技術的資料(修理及び点検のマニュアル等)があること。
(f)必要に応じ、本部またはメーカーからの支援を受けられること。
(g)予備の部品の手配が可能であること。
(h)必要な測定器具が配備されていること。
 
(別添3)
保守拠点の要件(規則第60条の7第2項)
1. 修理及び点検について、高度な技術系職員(大学(電気系)を卒業し、3年以上の実務実績を有する者又はこれに相当する者)により指導、監督を行う組織であり、責任者を有すること。
2. 保守要員に対する教育、訓練体制を有すること。
3. 保守の対象設備について十分な予備の部品を有するか、直ちにメーカーから予備の部品を入手できる体制になっていること。
4. 修理及び点検のために十分な保守要員を有し、必要に応じ保守要員を出張させることが出来るものであること。
5. 次の要件を満たす、修理及び点検を実施すための規程が策定されていること。
(1)修理及び点検に従事するものの責任体制が明確にされていること。
(2)修理及び点検に従事するものに対する教育、訓練の方法が明確にされていること。
(3)測定器具、予備の部品、工具等の管理方法が明確にされていること。
6. 次の測定器具が配備されていること。
(1)周波数測定値(200MHz以下の周波数の測定が可能なもの)
(2)電力計(30W以下の電力の測定が可能なもの)
(3)シンクロスコープ(30MHz以下の周波数の測定が可能なもの)
(4)テスター
7. 次の予備の部品が配備されていること。(極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダーその他差し支えないと認められるものを除く。)
(1)プリント基盤(送信装置の終段増幅部及び発振部、電源部)
(2)ヒューズ、リレー、ランプ、プリンターリボン等
8. スパナ、ドライバー等の工具が配備されていること。
9. 各無線設備の修理及び点検のマニュアルが配備されていること。
 
(別添4)
船上保守における予備の部品、測定器具及び工具
1. 各設備について、次の予備の部品を搭載するものであること。(極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダーその他差し支えないと認められるものを除く。)
(1)プリント基盤(送信装置の終段電力増幅部及び発深部、電源部)
(2)ヒューズ、リレー、ランプ、プリンターリボン等
2. 次の測定器具を搭載するものであること。
(1)周波数測定器(200MHZ以下の周波数の測定が可能なもの)
(2)電力計(30W以下の周波数の測定が可能なもの)
(3)シンクロスコープ(30MHZ以下の周波数の測定が可能なもの)
(4)テスター
3. スパナ、ドライバー等の工具を搭載するものであること。
 
(参考)
−既に承認を受けている所有者の手続き−
施行日以後、初めて陸上保守の点検を行うために入港する場合
(拡大画面:14KB)
施行日以後、初めて点検を行う以前に、変更承認の手続きを行う場合、船舶所有者は、上記の(i)、(ii)及び(iii)の写しを管海官庁に提出し、審査して適切なものである場合は、管海官庁限りで承認することとし、既に交付されている保守承認書を返却させた後、新たな保守等承認書を交付する。







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