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7. GMDSS設備サービス・ステーションになった場合の遵守すべき事項
 GMDSS設備サービス・ステーションになった場合は、次の事項を確実に実行して下さい。
 
(1)証明書の写しの送付
 交付を受けた証明書の写し(1通)を速やかに当協会に送付して下さい。
 
(2)検印の作製・管理
 証明書の交付を受けたサービス・ステーションにおいては、(5)で使用する『検印』(様式3.9)を作製して下さい。検印の作製・管理は様式3.9(104頁)による。
 なお、「GMDSS設備等整備記録総括表(様式GM−1)」(219頁)の責任者欄に氏名を記載し、検印を押印すること(以下「記名押印」という。)に代えて、責任者又は責任者代行による「署名」が認められているので、記名押印に代えて署名をする事業場については、検印を作製しなくても差し支えありません。
[注]II7(2)(76頁)の注を参照して下さい。
 
(3)装備及び整備の方法
 「社内装備・整備標準」の内容を十分に理解し、これに適合した装備及び整備を行って下さい。
 
(4)試験及び検査の方法
 「社内装備・整備標準」に記載されている機器別整備基準に従って、試験及び検査を実施して下さい。
 
(5)整備記録の提出
 定期検査等において、GMDSS設備の整備を行い、社内装備・整備標準に適合していることを確認した場合は、所定のGMDSS設備整備記録総括表(様式GM−1)ほか機器別整備記録を3部作成し、管海官庁又は小型船舶検査機構の支部あるいは(財)日本海事協会の支部及び船舶所有者に各1部提出し、残り一部は事業場の記録として保管して下さい。(用紙は当協会で販売しています。)
 なお、GMDSS設備等整備記録総括表(様式GM−1)に記名押印又は署名する場合は、責任者(責任者代行が選任されている場合であって、責任者が不在のときに限り責任者代行者)が、整備記録を十分監査、確認してから記名押印又は署名して下さい。なお、「整備技術者」の欄の記名押印については、「署名」で差し支えありません。
 
(6)書類の保管
 前記(5)で作成した整備記録は船別、あるいは年度別に整理して保管して下さい。
 
(7)変更等による届出
(1)管海官庁への届出
 GMDSS設備サービス・ステーションの証明書の備考の(1)の(ii)又は(iv)に該当する次の変更が生じた場合は、その旨管海官庁に届出を行って下さい。なお、責任者代行の変更は、社内装備・整備標準の変更となり、責任者代行の代行業務は、管海官庁に届け出た後でなければなりません。届出の際は様式3.10の変更届を参考にして下さい。
(イ)施設、機器及び備品類を変更しようとするとき。
(ロ)社内装備・整備標準を変更しようとするとき。
 変更届と書換申請書の関係及び変更届に添付する書類については、99ページの[参考]を参照して下さい。
(2)当協会への通知
 前記(1)による変更届けを行った場合は、当協会に対してもその文書の写しを速やかに提出して下さい。
 
(8)管海官庁の立入り調査
 証明書を交付されたサービス・ステーションに対して、管海官庁の立入り調査が行われることになっています。その時期及び調査内容は次のとおりですので、サービス・ステーションにおいてはその際、遺漏のないよう対応して下さい。
(1)時期
 原則として四半期ごとに行われます。
(2)調査内容
(イ)整備点検時の立会いの状況
(ロ)施設等の状況:作業場、機器・備品等の保管状況の調査及び計測器の定期校正の認識。
(ハ)整備点検の方法:社内装備標準による試験及び検査の実施状況。
(ニ)書類等の保管状況:整備記録等の内容及び保管並びに検印の管理状況の調査。
(ホ)責任者(資格者)及び技術者の構成の確認。
 
様式3.9
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様式3.10
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