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はじめに
 (社)日本船舶電装協会においては、当協会会員である船舶電装工事会社の技術者に対して船舶の電気・無線設備の装備工事に関する技術講習及び検定試験を実施しており、強電関係では、協会成立以来、また、弱電関係では、技術講習を昭和52年度から各種機器について行ってきましたが、昭和56年度に航海用レーダー装備技術者の資格制度を発足させ、更にGMDSSの国内導入に伴い平成3年度には航海用無線設備装備技術者の資格制度を発足させております。
 一方、国土交通省においては、「船舶検査の方法(平成9年6月16日制定、施行)」で、船舶電気艤装工事、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の装備・整備、及びGMDSS設備の整備について、それぞれ施設及び能力の基準を設け、それら基準に適合する事業場に対して証明書を発行し(特定のサービス・ステーション等の証明制度)、証明に係る事業場が実施する電装工事について船舶検査官の検査立会いを省略する規定を設けています。
 また、前述した証明書を有し、証明に係る事業場が実施する電装工事については、日本小型船舶検査機構においても検査員の立会いを省略する規定があるほか、(財)日本海事協会においても日本籍船に対するGMDSS設備及び航海用レーダー等装備・整備について検査員の立会いを省略する規定があります。
 この「しおり」は、資格制度に関し、資格にはどのような種類があるのか、どうすれば資格を取得することができるか、資格を取得すればどのような利点があるのか、また、特定のサービス・ステーション等の証明制度に関し、これらの制度とはどのようなものであるか、どのような方法によれば証明書が交付されるのか、などの点を解説しております。本書により会員の皆さんにはこれらの制度について、より理解を深めて頂けるものと思います。
 なお、本書末尾には、付録として、関係規程、通達並びに強電及び弱電のチェックシート、整備記録等の様式を掲載しておりますので参考にして頂きたいと思います。







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