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 IMOでは、1979年以降海上遭難安全通信手段を改善するため、最新の技術を導入した全世界的な海上遭難安全システム(GMDSS:Global Maritime Distress and Safety System)の検討が行われていたが、1988年11月GMDSSの導入に関し、SOLAS条約第III章(救命設備)、第IV章(無線通信)、第V章(航行の安全)を中心に大幅な改正が行われ、1992年2月1日以降順次施行されている。
 この改正の中で、遭難船や生存艇(救命艇と救命いかだ)にはレーダー・トランスポンダーを搭載して、それらへのホーミングには、従来の方向探知器や中波のホーミング装置(実質的には、この両者を合わせた方向探知器を使用する。)に代わってレーダー・トランスポンダーが使用されることになった。
 このレーダー・トランスポンダーは、9GHz(波長3cm)帯のレーダー信号に応答する様になっているので、これに対応してSOLAS条約の第V章も改正され、船舶への搭載を義務づけられているレーダー(2台のレーダーの搭載を義務づけられているときには、そのうちの1台)は、1995年2月1日以後は、9GHz(波長3cm)帯のものでなければならないことになった。
 1974年SOLAS条約の1988年改正により、1995年(H7年)2月1日以降は、9GHz(波長3cm)帯レーダーを装備すべき船舶が総トン数500トン以上の船舶から、国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の船舶に拡大された。これら周波数帯と装備義務船舶の規定の国内法規化は平成3年10月11日(1991.10.11)付けの改正によって行われた。
 
 次いで、1996年12月の第67回海上安全委員会において、レーダーの性能基準を定めているIMO総会決議A.477を改正する決議MSC.64(67)が採択された。同改正は、近年の技術的進歩及びARPAの決議A.823による改正に鑑み、NAV41において最終化されたものである。改正の要件は、1999.1.1以降の船舶に搭載されるレーダーに適用されている。前決議からの改正の概要は次のとおりである。
(1)表示器の性能
・表示面直径の変更(大型化)、総トン数の区分変更。
*150GT以上〜1,000GT満・・・180mm 注*国際的には未決。(1999.1.現在)(国内500GT以上)
1,000GT以上〜10,000GT未満・・・250mm
10,000GT以上〜・・・340mm(2台とも)
・距離表示範囲(短距離表示の追加)
0.25、0.75、1.5、3、6、12、24海里レンジを含む
・表示内容(航海又は衝突防止にかかる情報のみ表示)
・レンジスケールの起点は自船
・カラー表示の場合の要件、ほか
*20RPM(回転/分) 注*:国内法では500GT未満船は12RPM
(2)距離測定
・電子固定距離環の増加(特に短距離)
0.25〜0.75海里レンジ・・・2〜6本、1.5〜12海里レンジ・・・6本
・電子可変距離環マーカーの距離数値表示
・距離環の誤差の変化(オフ・センター状態も)、ほか
(3)船首方位指示・・・船首方位線の長さ
(4)方位測定
・表示される物標の方位を5秒以内に得るために、電子方位線に方位表示
・電子方位線太さ、明るさ(可変)、消去、回転、方位表示等機能
・表示画面の方位メモリ要件変更
・相対方位と真方位の測定機能
・平行線の表示
(5)分解能・・・距離分解能、方位分解能の強化
(6)アンテナ・スキャン・・・アンテナ回転速度の増加
(7)操作性能
・完全停止から4分以内での作動機能、15秒以内でのスタンバイ機能
・制御の容易性
(8)レーダー・ビーコン及びSARTに対する作動
・レーダー・ビーコン(9GHzレーダーはSART)の信号の探知、表示機能
・9GHzレーダーの水平偏波モード作動
(9)表示モード
・相対運動表示及び真運動表示
・レーダー起点のオフセット機能
・対水安定及び対地安定
・レーダーと連動する船速距離計の機能
・対地安定、速力等の入力の要件
(10)故障警告・・・検出可能であれば、故障、情報不良の警告を表示
(11)インターフェイス
・ジャイロ、船速距離計、電子位置測定装置等からの情報の受信とその表示
・外部センサーからの入力状態の表示
 この新しい勧告の全文を次章に示した。本決議の国内法規化は、船舶安全法において1998.12.7及び12.9付けで改正された。1981年(S56年)以降のレーダーに関する改正(船舶安全法関係)は下記のとおり。
○1984.8.30船舶設備規程の一部を改正する省令(S59年運輸省令29号)
○1991.10.11 〃 (H3年運輸省令33号)
○1998.12.7 〃 (H10年運輸省令75号)
○1998.12.9航海用レーダーの要件を定める告示(H10年運輸省告示676号)
 
 ARPAに関する改正については、IMOにおいて1995年1月23日、ARPAの決議A.422(11)(1979年11月15日採択)を改正する決議A.823が採択された。この改正の要件は1997.1.1以降の船舶に搭載されるARPAに適用されることになった。改正の要旨は、
(1)捕捉・・・
捕捉条件を相対速力100ノットの場合とする。
(2)追尾・・・
自動・手動捕捉を問わず20物標の自動追尾、ほか
(3)表示面・・・
・少なくとも3、6及び12海里レンジでのARPA機能表示
・真ベクトルモードにおける安定が対水・対地のどちらか表示、ほか
(4)データ・・・
・あらゆる追尾物標の選択表示と識別表示
・ARPAデータの複数読出し表示
(5)他機との接続・・・
外部センサーからの入力信号停止の旨表示、ほか
(6)
対地・対水
・対水及び対地安定が可能なこと
・入力速力表示器は対水速力を与えること
・対地安定入力として、電子位置測定装置又は追尾静止物標を利用できること
(7)
シンボル表示・・・物標予測、警報発生物標、選択追尾物標等統一シンボルを制定等である。
 これを受けた国内法規化は、船舶安全法において1996.11.19付けで改正され、1997.1.1以降船から適用を受けている。なお、1998.12.7付けで船舶設備規程の一部改正(1999.1.1から施行)が行われた。
1981年(S56年)以降のARPAに関する改正(船舶安全法関係)は下記のとおり。
○1983.3.8 船舶設備規程の一部を改正する省令(S58年運輸省令7号)
○1984.8.30 〃 (S59年運輸省令29号)
○1996.11.19 〃 (H8年運輸省令59号)
○1998.12.7 〃 (H10年運輸省令75号)







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