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(関連規則)
船舶検査心得
146−10−3.0
(a)第一号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により連続受信及び印刷できる場合には、この限りでない。
(b)第二号の「有効に受信及び印刷することができるもの」とは、受信する文字の誤字率が4%以下であり、1行に少なくとも32文字(日本語ナブテックス受信機にあっては、30文字)印刷することができるものであること。
(c)第三号の警報は船橋において聞き取ることができること。さらに警報の停止は手動でのみ行えるものであること。
(d)第四号の「重要な情報」とは、航行警報、気象警報並びに捜索及び救助の情報をいう。
(e)第四号の記憶された「選択受信状態」は、少なくとも6時間の電源の遮断があっても消去されないこと。
(f)第五号の「有効に蓄積することができるもの」とは、機器の内部に30件以上の海上安全情報を蓄積でき、60時間以上72時間以内の間に自動的に消去されること。また、蓄積容量を超える海上安全情報を受信した場合にあっては、最も古い海上安全情報が消去されること。
 
(高機能グループ呼出受信機)
第百四十六条の十の四 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−10−4.0
(a)146-10-2.0(a)により日本語ナブテックス受信機を備えたものに対しては、「ナブテックス水域」とあるのは「日本語ナブテックス水域」として本条の規定を適用する。
(b)「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。
(1)
聟島、父島及び母島の沿海区域内のみを航行区域とする船舶
(2)
聟島、父島及び母島の船舶であって専ら当該島の海岸から20海里以内の海面において従業する船舶安全法施行規則第1条第2項各号に掲げる漁船
(3)
施行規則第1条第2項第1号に掲げる船舶並びに同項第2号及び第3号に掲げる船舶(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)であって、次に掲げる要件に適合するもの。
(i)
平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であること。
(ii)
「操業の安全確保のための通信に関する申合せ事項」(漁業用の海岸局に所属している漁船と当該海岸局(他の漁業用の海岸局に業務委託する場合には委託された漁業用の海岸局を含む。)との間における同一の漁種別周波数の漁業通信を利用した定時連絡、遭難・緊急通報及び海上安全情報の受信等についての運用手続を定めたものをいう。以下「通信申合せ」という。)を船内に備えていること(附属書〔7〕参照)。
(iii)
当該漁船が当該通信申合せに添付される対象船舶一覧表に記載されていること。
(iv)
漁業用の海岸局から送信される海上安全情報を通信申合せに従って受信できる当該通信申合せに記載された無線設備を有していること。
(注)附属書7が必要な場合は(社)日本船舶電装協会に問合せのこと。
 
第百四十六条の十の五 前条の規定により備える高機能グループ呼出受信機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
二 第百四十六条の十の三各号に掲げる要件
(注)第百四十六条の十の三 各号
(一)
船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(二)
海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。
(三)
捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。
(四)
海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。
(五)
受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。
(六)
取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(七)
無線受信機、信号処理機及び印刷装置が適正に作動することを確認するための措置が講じられたものであること。
(八)
第百四十六条の十三第二項第一号から第七号までに掲げる要件
(注)
第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号
(一)
磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二)
電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三)
機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四)
通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五)
過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六)
船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七)
2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−10−5.0
(a)高機能グループ呼出受信機は、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(以下「インマルサット無線設備」という。)とアンテナ設備等を共用しても差し支えない。この場合において、インマルサット無線設備は全周方向アンテナを有するインマルサットC型を通常とする。
(b)第二号で引用する(注)第146条の10の3第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により連続受信及び印刷できる場合には、この限りでない。
(c)第二号で引用する(注)第146条の10の3第(二)号の「有効に受信及び印刷することができるもの」については、次に掲げるところによること。
(1)
通報が受信されていることを表示できるものであること。
(2)
手動により船舶の位置及び地域コードを入力できるものであること。
(3)
いかなる通報もその受信の文字誤り率と関係なく印刷できるものであり、かつ、不完全に受信された文字については下線表示がなされるものであること。
(4)
完全に受信された際には、同一通信内容を印刷しないものであること。
(5)
1行に少なくとも標準IA番号5の大きさの文字で40字以上印刷ができるものであること。
また、1の単語が行の最後に収まらない際には次の行へ続けられるものであり、全通信内容を受信した後自動的に5行送出するものであること。
(d)第二号で引用する(注)第146条の10の3第(三)号の警報は、船橋において、可視可聴の警報を発するものであること。
(e)第二号で引用する(注)第146条の10の3第(四)号の「選択受信状態を表示する」とは、同調又は同期状態を表示できることをいう。
(f)第二号で引用する(注)第146条の10の3第(五)号の「海上安全情報を有効に蓄積することができる」とは、少なくとも60秒以内の電源の遮断があっても消去されないこと。
 
(無線方位測定機)
第百四十六条の二十九 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には、無線方位測定機を備えなければならない。
 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(関係規則)
船舶検査心得
146−29.0(a)「管海官庁が適当と認める場合」とは、当該船舶がGMDSS移行船舶(GMDSSに係る法第4条設備、航海用具及び救命設備を搭載している船舶(補助電源及び保守の要件にも適合しているものであること。)をいう。)であって、かつ、衛星航法装置(自動化規則第5条の規定に適合するものとする。)を備えている場合とする。
 
第百四十六条の三十 前条の規定により備える無線方位測定機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 
無線方位探知、海上無線標識及び遭難通信用の無線電信周波数(中波帯のものに限る。)の電波を有効に受信し、かつ、その方位を測定することができるものであること。
二 
空中線は、できる限り方位の測定誤差を生じない位置に設置されていること。
三 
受信機は他の機器による機械的雑音ができる限り小さい場所に設置されていること。
四 
受信した信号音を頭掛受信機により聴取することができるものであること。
五 
受信周波数の表示器及び方位指示器の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
六 
四分円差を修正するための装置及び較正曲線を備えたものであること。
七 
センス・スイッチは自動的に解除するものであること。
八 
停止状態から1分以内に作動するものであること。
九 
受信した信号音の音量の変化により方位を測定する方式のものにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ.
方位指示器の操作に伴う音量の変化は、管海官庁が適当と認めるものであること。
ロ.
より小さい音量により向きを示す方式のものであること。
ハ.
自動利得調整装置を備えるものにあっては、当該自動利得調整装置は方位を測定するときに自動的に不作動となるものであること。
ニ.
反射波等による雑音をできる限り減少させることができる装置を備えたものであること。
十 
前号の方式以外の方式のものにあっては、受信機の利得及び信号の強さが方位を測定するのに十分であることを表示することができるものであること。
十一
第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで、第百四十六条の十七第三号及び第百四十六条の十九第六号に掲げる要件。
(注)第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで
(一)
磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二)
電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三)
機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四)
通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五)
過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六)
船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七)
2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(注)第百四十六条の十七 第三号
(三)操作つまみ類は、使用しやすいものであること。
(注)第百四十六条の十九 第六号
(六)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146−30.0
(a)第五号、第九号イ及び第十一号の規定の適用に当っては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなして差し支えない。







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