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2・3 船舶設備規程
 
第一編 総則
 
(定義)
第二条 この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)をいう。
2 この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
3 この省令において「2時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
5 この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数 1,000トン以上のものをいう。
 
(告示)
運輸省告示第445号(平成7年7月27日)
 船舶設備規程第2条第2項の告示で定める区域は、北海道落石岬灯台から東京都八丈島東端から90度20海里の地点まで引いた線、同地点から同島南端から180度20海里の地点まで引いた線、同地点から北緯32度58分東経137度6分の地点まで引いた線、同地点から北緯32度11分東経134度52分の地点まで引いた線、同地点から沖縄県沖縄島南端から180度20海里の地点まで引いた線、同地点から同島西端から270度20海里の地点まで引いた線、同地点から北緯32度46分東経128度12分の地点まで引いた線、同地点から北緯36度37分東経133度3分の地点まで引いた線、同地点から北緯37度57分東経136度32分の地点まで引いた線、同地点から北緯45度31分東経140度52分の地点まで引いた線、同地点から北海道宗谷岬灯台まで引いた線及び陸岸で囲まれた水域並びに沿海区域とする。
 
附則
 この告示は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成7年運輸省令第47号)の施行の日から施行する。
注 限定近海貨物船が航行可能な区域を参考図として次に示す。
 
限定近海貨物船が航行可能な区域
(拡大画面:121KB)
 
(適用免除)
第五条 国際航海に従事する船舶であって沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第百四十六条の三<属具>、第百四十六条の十の二<ナブテックス受信機>、第百四十六条の十の四<高機能グループ呼出受信機>、第百四十六条の十二<航海用レーダー>、第百四十六条の三十四の三<VHFデジタル選択呼出装置>、第百四十六条の三十四の五<VHFデジタル選択呼出聴守装置>、第百四十六条の三十八の二<デジタル選択呼出装置>、第百四十六条の三十八の四<デジタル選択呼出聴守装置>、第百四十六条の三十九<水先人用はしご等>、第百四十六条の四十九<予備の部品等の備付け>、第百八十三条の二第一項<外洋航行船等の主電源>、第二百五条の二<変圧器>、第二百十九条<配電盤の母線>、第三百一条の二の二<補助電源>及び第八編<無線電信等>の規定を除く。)は適用しない。







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