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(汽笛)
第146条の7 船舶には、汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
2. 前項の規定により備える汽笛は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。
 
区分 基本周波数 音圧
全長200メートル以上の船舶 70ヘルツ以上200ヘルツ以下 143デシベル以上
全長75メートル以上200メートル未満の船舶 130ヘルツ以上350ヘルツ以下 138デシベル以上
全長20メートル以上75メートル未満の船舶 250ヘルツ以上700ヘルツ以下 130デシベル以上
全長20メートル未満の船舶 250ヘルツ以上700ヘルツ以下 120デシベル以上
備考 音圧は、当該汽笛から音が最も強い方向(次号において最強方向という。)に1メートル離れた位置において、180ヘルツから700ヘルツまでの間に中心周波数を有する3分の1オクターブバンドのいずれか1により測定するものとする。
 
(2)指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた3分の1オクターブバンドにより測定するものとする。
  イ. 最強方向から左右それぞれ45度の範囲において、最強方向の音圧から4デシベルを減じた音圧
  ロ. イに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から10デシベルを減じた音圧
(3)船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
 
(関連規則)
1. 船舶検査心得
146−7.1(汽笛)
(a)汽笛とは、短音(継続時間約1秒の吹鳴)及び長音(継続時間4〜6秒の吹鳴)の組合せにより航行中必要な信号を行うことのできる装置をいう。
(b)汽笛の種類は、表146−7.1〈1〉に掲げる4種類とする。
 
表146−7.1〈1〉 汽笛の種類
種類 基本周波数(Hz) 音圧(dB)
第1種汽笛 70以上200以下 143以上
第2種汽笛 130以上350以下 138以上
第3種汽笛 250以上700以下 130以上
第4種汽笛 250以上700以下 120以上
 
(c)汽笛の制御装置に用いる索、スプリング等は十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフィング・ボックスが使用されていること。スタッフィング・ボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
 
第146条の8 前条第1項の規定により船舶に備える汽笛は、次に掲げるところにより設置しなければならない。
(1)できる限り高い位置に設置すること。
(2)他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、110デシベル(A) を超えず、できる限り100デシベル(A)を超えないように設置すること。
(3)指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。
 
2. 2以上の汽笛を備える船舶にあっては、1の汽笛を他の汽笛から 100メートルを超える間隔で設置する場合には、それらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じなければならない。
 
3. 前項の汽笛のうちいずれか一又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置としなければならない。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)それぞれの間隔が 100メートル以下である2以上の汽笛を有するものであること。
(2)前号の各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。
(3)第1号の各汽笛の周波数の差は、それぞれ10ヘルツ以上であること。
 
4. 前項の複合汽笛装置は、この省令の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−8.1
(a)第2号の「他船の汽笛を通常聴取する場所」とは、船橋及び視界制限時の見張場所をいう。
 
(ナブテックス受信機)
第146条の10の2 当該水域においてナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であって告示で定めるもの又は加盟国政府(船舶安全法施行規則第1条第10項の加盟国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、ナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
 
(告示)
運輸省告示第51号(平成4年1月28日)
 船舶設備規程第146条の10の2の告示で定める水域は、次に掲げる地点を中心とする半径 300海里の円内の水域から構成される水域(湖川を除く。)とする。
  一 北海道知床岬灯台(北緯44度20分18秒東経 145度20分26秒)
  二 北海道納沙布岬灯台(北緯43度22分58秒東経 145度49分16秒)
  三 北海道神威岬灯台(北緯43度19分51秒東経 140度21分4秒)
  四 岩手県綾里埼灯台(北緯39度1分36秒東経 141度51分13秒)
  五 石川県禄剛埼灯台(北緯37度31分34秒東経 137度19分46秒)
  六 千葉県犬吠埼灯台(北緯35度42分17秒東経 140度52分19秒)
  七 千葉県野島埼灯台(北緯34度53分54秒東経 139度53分30秒)
  八 島根県出雲日御碕灯台(北緯35度25分51秒東経 132度37分54秒)
  九 徳島県蒲生田岬灯台(北緯33度49分51秒東経 134度45分8秒)
  十 鹿児島県阿久根港倉津埼灯台(北緯32度33秒東経 130度10分54秒)
十一 鹿児島県坊ノ岬灯台(北緯31度14分48秒東経 130度13分8秒)
十二 沖縄県喜屋武埼灯台(北緯26度4分31秒東経 127度40分18秒)
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−10−2.0 参照
 
(高機能グループ呼出受信機)
第146条の10の4 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−10−4.0 参照
 
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数 300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数 300トン以上 500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−12.0(航海用レーダー)
(a)次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを免除して差し支えない。
  (1) 湖川港内のみを航行する船舶
(2) 発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離がおおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの
 
第146条の13 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数 500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。
2. 〜4. (略)







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