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(動力装置)
第140条 動力による操だ装置の動力装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)船橋から始動させることができるものであること。
(2)故障により停止した動力源からの動力の供給が復帰した場合に、自動的に再始動するものであること。
(3)故障した場合に、船橋に可視可聴の警報を発するものであること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
140.0(動力装置)
(a)第3号の「故障した場合」は、電動油圧操舵装置にあっては、油圧ポンプを駆動する電動機の無電圧状態として差し支えない。
(b)第3号の可視警報は、2系統を共用したものではないこと。
 
(制御系統)
第141条 動力による操だ装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)船橋(操だ機室を有する船舶にあっては、船橋及び操だ機室)において操作することができるものであること。
(2)船橋から作動を開始することができるものであること。
(3)操だ機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操だ装置から切り離すための装置を操だ機室に備えたものであること。
(4)電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。
(5)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)に備える2の独立した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
141.0(制御系統)
(a)総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、2の制御系統ともフォロー・アップ方式であること。ただし、総トン数 500トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、1の制御系統のみをフォロー・アップ方式として差し支えない。
(b)2の制御系統が要求される操舵装置の制御系統用の油タンクは、2個備えられていること。
(c)第1号及び第3号の「操だ機室を有する船舶」については、136.2(a)を準用する。
(d)第4号の可視可聴警報は、2系統共用のものとして差し支えない。
 
(代替動力源)
第142条 だ柄との接合部のだ頭材の径が 230ミリメートルを超えるかじを備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、次に掲げる要件に適合する操だ装置の代替動力源を備えなければならない。
(1)非常電源又は操だ機室に備える専用の動力源であること。
(2)第136条第2項第2号に規定する操だ能力を維持するために必要な動力を動力装置及びこれに係る制御系統に10分間(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、30分間)以上供給することができるものであること。
(3)主動力源からの動力の供給が停止した場合に、自動的に、かつ、45秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。
 
(附属設備)
第143条 外洋航行船に備える動力による操だ装置が油圧により作動するものである場合は、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
(1)作動油を清浄に保つための装置
(2)船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置
(3)予備の作動油を貯蔵するタンクであって次に掲げる要件に適合するもの
  イ. 1の油圧駆動系統(作動油タンクを含む。)に必要な量の作動油を貯蔵することができるものであること。
  ロ. 固定式のものであること。
  ハ. 油量計を備えたものであること。
  ニ. 操だ機室において作動油を油圧駆動系統に補充することができるように固定配管したものであること。
 
第144条 船舶には、だ柄の回転止めその他管海官庁が指定する操だ装置の附属設備を備えなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
144.0
(a)「管海官庁が指定する操だ装置の附属設備」とは、次に掲げるものとする。
  (1) 動力駆動の操舵装置にあっては、操舵装置を設置する場所(船橋を除く。)に舵角を確認するための装置
  (2) 非常の際、舵を固定するための索その他の適当な装置。この場合において、油圧操舵装置の弁であって当該弁を閉鎖することによって舵を固定することができるものは、適当な装置とみなして差し支えない。
  (3) 油圧操舵装置以外の操舵装置を有する船舶にあっては、ばね、その他の適当な緩衝装置。ただし、総トン数 500トン未満の船舶又は平水区域を航行区域とする船舶については、緩衝装置を備えることを要しない。
 
(自動操だ装置)
第145条 自動操だ装置は、自動操だから手動操だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
145.0(自動操舵装置)
(a)切替えは、自動操舵装置の故障を含むいかなる状態においても可能であること。
(b)切替えは、いかなる舵角においても2回以内の操作により3秒以内に行えること。
(c)切替装置は、操舵位置に近接して設けられていること。







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