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6 判定基準
 ケーブルが試料の最上端まで燃焼していないこと。
(解説)
(1)A級仕切り、B級仕切り及びC級仕切り
(a)A級仕切りとは、次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。
(i)鋼又は鋼と同等の材料を用いたものであること。
(ii)適当に補強されたものであること。
(iii)不燃性材料で防熱が施されたものであること。
(iv)60分の標準火災試験が終わるまで煙及び炎の通過を阻止することができるものであること。
(b)B級仕切りとは、次に掲げる要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。
(i)不燃性材料を用いたものであること。
(ii)不燃性材料で防熱が施されたものであること。
(iii)30分の標準火災試験が終わるまで炎の通過を阻止することができるものであること。
(c)C級仕切りとは、不燃性材料を用いた仕切りをいう。
(2)不燃性材料
 摂氏 750度に熱せられた時に燃えず、かつ自己発火に十分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいう。
 次の材料は不燃性材料として取扱われている。
   (1) 板ガラス、ガラスロック、粘土、セラミックス、及びガラス繊維
   (2) 金属(マグネシウム及びマグネシウム合金を除く。)
   (3) 砂、砂利、膨張蛭石、スラグ(膨張又は気泡スラグ)、珪藻土、パーライト、又は軽石を骨材としたポルトランドセメント、石膏及びマグネサイトコンクリート
   (4) 潤滑剤の含有率が 2.5%以下であるニードルパンチされたガラス繊維品
(3)標準火災試験
 隔壁又は甲板の標本であって、2.44メートルの高さ及び4.65平方メートル以上の面積の火にさらされる表面を有し、当該隔壁又は甲板の構造にできる限り類似し、かつ、必要に応じ少なくとも1の継手を有するものを次に掲げる一連の時間・温度関係をおおむね保つように試験炉で行う試験をいう。
 
経過時間 温度(摂氏)
5分 556度
10分 659度
15分 718度
30分 821度
60分 925度
備考
右欄の温度は、加熱前の試験炉の温度との差を示す。
 
(4)居住区域
 「居住区域」とは、公室、洗面所、旅客室、船員室、事務室、理髪室、美容室、薬局、浴室、便所及び調理器具のない配ぜん室並びにこれらに類似した場所をいう。
 
(油タンカー等における配線)
第259条 油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。
 
(外洋航行船における配線)
第260条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
2. 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
3. 第一項の電路は、第一種配線工事によらなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
260.1(外洋航行船における配線)
(a)「その他の火災の危険が多い閉囲された場所」とは、乾燥室、防火構造規則別表第1備考(8)又は(14)に規定する場所、別表第5備考(9)に規定する場所(だだし、ロッカールームを除く。)及び車両甲板区域内の閉囲された場所とする。
260.2
(a)「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、トランク又は管に納入して布設する措置、ケーブルを適当にラギングする措置をいう。
 
(国際航海に従事する旅客船における配線)
第261条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。
 
(絶縁抵抗)
第262条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
 
電路の定格電流
(アンペア)
5未満 5以上
10未満
10以上
25未満
25以上
50未満
50以上
100未満
100以上
200未満
200以上
絶縁抵抗
(メグオーム)
2 1 0.4 0.35 0.1 0.05 0.025
 
2. 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
1. 電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上
2. 電路電圧100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上







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