第2章 改定作業中の船舶設備規程搭載要件と現行規程との比較
本章の各図は、「船舶設備規程等の一部改正に関するパブリックコメントの募集について(平成13年11月12日、国土交通省海事局)」により、それぞれの航行設備毎に各船舶設備規程の搭載要件を比較したものである。同資料に記載されている適用期日等を注として記載する。
 内は新規に搭載が必要な船舶を、  内は従来から搭載が必要であった船舶を示す。
注:新規程は平成14年7月1日以降に建造される船舶に適用する。
ただし、次の航海用具は平成14年6月30日以前に建造された船舶についても適用する。
(1)衛星航法装置等(GPS等)
平成14年7月1日以降の最初の検査日までに備えなければならない。
(2)船舶自動識別装置(AIS)
第3章 船舶自動識別装置(AIS)の「表3・3 SOLAS搭載要件」によるものと同じ。
(3)航海情報記録装置(VDR)
(A)航海に従事する総トン数150トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船については平成14年7月1日以降の最初の検査までに備える。
(B)国際航海に従事する総トン数150トン以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)については平成16年4月1日までに備える。
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