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1・4 新SOLASの注意点
 新SOLASは、審議が十分になされないまま決められたきらいがあって、各国の解釈に食い違いを残している。これらの点はこれからもIMOで審議されるであろうが、現在注意すべき点を挙げてみると概略次のような点であろう。
(1)2・1・1項の標準磁気コンパスは、IMOのA.382に述べられている標準に適合するもの(これを受けて技術的に定められたISO449に適合する)もので、適正に自差修正がなされていることが求められている。適正とは、一般に操舵室内に設置された磁気コンパスは、磁気的環境が悪く完全に自差がなくなるまでは自差修正が不可能な場合が多く、数度の自差が残存するので、技術的に可能な方法で可能な範囲の自差に抑えることを指している。この残存自差は、2・1・3項で残存自差表又は残存自差曲線として備えておくように求められている。
(2)2・1・2項の方位測定用のペロラス(方位盤)又は同等装置は、360°の水平視界のある場所に設置されるか又は複数の装置で合計して360°の水平視界が得られるように設置することが求められている。これは、ジャイロコンパスの方位測定用のレピータでもよいように性能が定められることが必要である。
(3)2・1・3項では、残存自差の表又は曲線だけでなく、偏差もすぐ分かって改正できるように備えていなければならないことになっている。
(4)2・2・1項の予備の磁気コンパスは、2・1・1項の操舵用の標準磁気コンパスと交換可能なものでなければならない。
(5)以上のほか、備付けが規定されているもので具体的な動作性能要件が決まっていないものがあるので、各国におけるポート・ステート・コントロールで船が困らないように次の項目に注意すべきであろう。
 2・1・9項、2・5・4項、2・9・1項。
(6)4項の故障を最小限にするような据付け方法、試験方法、機能の維持手段の基準が未定である。
(7)この搭載設備要件には入っていないが、他のコードや条約で必要な航海装置があることに注意しなければならないであろう。
 例えば、
・気象観測のためのもの・・・気圧計、風向風速計。
・天文航法のためのもの・・・六分儀、時計、天測暦、航海暦、天測計算表(STCW条約では国際航海船の船舶職員資格試験必須項目との整合)
・遭難時に船長が取るべき処置の指針(MERSAR MANUAL)
・操船指針を与える操船ブックレット、船橋ポスター及びパイロット・カード
・見張りのためのもの・・・双眼鏡、海図記入用具等
 これらの中には、今まで必要は認めていても、言い訳として船員の常務と片付けられていたものもあるが、最近のように外国人船員が多くなってきた現状においてはすべてを規則にリストアップする必要がある。







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