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(B)イミュニティ測定
 ある機器が妨害波を排除する能力がイミュニティである。表5・7にイミュニティ測定の項目を示す。
 
表5・7 イミュニティ測定項目
  携帯式 防護式 露出式 浸水式
伝導低周波妨害 10%交流供給電圧 50Hz〜900Hz
10%〜1% 900Hz〜6kHz、1%6kHz〜10kHz
10%直流供給電圧 50Hz〜10kHz
交流と直流電源ポート、性能基準A
伝導無線周波妨害 3Vr.m.s.、e.m.f.10kHz〜80MHz、10Vr.m.s.、
e.m.f指定のスポット周波数において
交流と直流の電源ポート、信号と制御ポート、
共通方式 性能基準A
放射妨害 10V/m 80MHz〜1GHz
囲い型ポート
性能基準A
急速過渡(バースト) 交流電源ポートの2kV差動
信号と制御ポートの1kV共通方式
性能基準B
迅速過渡(サージ) 1kV Line/earth、0.5kB Line/Line
交流電源ポート
性能基準B
電源短期変動 ±20% voltage for 1.5s、±10% frequency for 5s
交流電源ポート
性能基準B
電源故障 60秒遮断
交流と直流の電源ポート
性能基準C
   
電磁放電 6kV接点 8kV空中 性能基準B
*該当なし
 
 図5・37に放射電磁界イミュニティ測定系の一例を示す。供試機器の周囲の電界強度が一様となることが要求される。床からの反射を消すために電波吸収材を敷く。
 
(拡大画面:30KB)
図5・37 放射電磁界イミュニティ測定系
 
 機器に照射する電界強度は表5・8のようにレベルが規定されている。
 
表5・8 イミュニティ試験照射電界強度レベル
レベル 試験電界強度 V/m
1 1
2 3
3 10
X 特別
“X”はオープン試験レベル、本レベルは製造者仕様に示すこと。
 
 イミュニティ試験結果の評価はIEC60945により次のA、B及びCの基準で性能評価が行われる。
 
−性能基準A:EUTは試験中とその後において、その目的とするとおり動作を継続しなければならない。該当する装置の規格及び製造者が発行した技術仕様書に定められるとおり、性能劣化も機能の喪失も許されない。
−性能基準B:EUTは試験後において、その目的とするとおり動作を継続しなければならない。該当する装置の規格及び製造者が発行した技術仕様書に定められるとおり、性能劣化も機能の喪失も許されない。試験中においては、自力で回復できるか、または、制御装置の操作によって試験の最終時点に回復できる場合に限って許される。
−性能基準C:試練中においては、機能又は性能の一時的な劣化又は喪失は、該当する装置の規格及び製造者が発行した技術仕様書の中に定められるとおり、機能が自力で回復できるか、または、制御装置の操作によって試験の最終時点に回復できる場合に限って許される。







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