2. 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
(イ)船舶検査証書
(ロ)船舶検査手帳
(ハ)法第2条第1項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあっては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
(ニ)〜(ル)略
(ヲ)新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる事項
(1)揚貨装置配置図
(2)揚貨装置の構造図
(ワ)揚貨装置を変更する場合にあっては、(ヲ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの
(カ)新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、前号チに掲げる書類
(ヨ)潜水設備を変更する場合にあっては、(カ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの
(タ)新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類
(1)昇降設備配置図
(2)昇降設備の構造図
(レ)昇降設備を変更する場合にあっては、(タ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの
(ソ)新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類
(1)焼却設備配置図
(2)焼却設備の構造図
(ツ)焼却設備を変更する場合にあっては、(ソ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの
(ネ)略
(ナ)整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第24条第2項の整備済証明書をいう。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあっては、当該整備済証明書
(ラ)確認証明書(小型船舶に係る認定検査機関に関する省令(昭和62年運輸省令第56号)第6条第2項の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に中間検査を受ける場合にあっては、当該確認済証明書
3. 臨時航行検査を受ける場合に提出する書類
(イ)船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
(ロ)法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
4. 特別検査を受ける場合に提出する書類
(イ)船舶検査証書
(ロ)船舶検査手帳
(ハ)特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
5. 製造検査を受ける場合に提出する書類
(イ)製造仕様書並びに法第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
6. 予備検査を受ける場合に提出する書類
(イ)物件の製造について予備検査を受ける場合にあっては、製造仕様書
(ロ)物件の構造を示す図面
7. その他の場合に提出する書類
(イ)法第8条第1項の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、同条同項の船舶協会(日本海事協会)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示しなければならない。
(ロ)揚貨装置に係る法第5条の検査(法第8条第1項の船舶にあっては、特別検査に限る。)を受けようとする者は荷役設備検査記録簿を管海官庁に提出しなければならない。
(ハ)昇降設備に係る法第5条の検査を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
(ニ)焼却設備に係る法第5条の検査(法第8条第1項の船舶にあっては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
(ホ)管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において、1.〜6.に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は、同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
3・5・6 認定事業場及び型式承認
(1)製造工事又は改造修理工事の認定事業場(法第6条の2)
船舶検査では、船体、機関、設備等について、材料や工作が良好であるか、また、性能が適当であるかどうかについて、船舶検査官等が検査し、使用可能であるかを判定する。
しかし、工程管理、品質管理等が十分に行われていれば、良好な工作で十分信頼し得る物件が製造されるため、工程管理、品質管理等の方法、体制等について十分審査し、適当であると判断される事業場については、製造工事又は改造修理工事に係る立会検査を省略し、性能検査についてのみ立会う制度である(法第6条の2)。
製造工事又は改造修理工事の認定事業場制度の適用を受ける物件は次の通りである(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条)(抜粋)。
小型船舶、鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体、アルミニウム合金製船体、内燃機関、ボイラー、蒸気タービン、船内外機、船外機、排気タービン過給機、蒸気機関の循環ポンプ及び復水ポンプ、内燃機関の冷却ポンプ、内燃機関の潤滑油ポンプ、内燃機関の空気圧縮機(手動式のものを除く。)、ボイラーの給水ポンプ、ボイラーの噴燃ポンプ、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、膨脹式救命いかだ、火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号、救命索発射器、消火器、消火ポンプ、船灯、貨物油ポンプ、油圧ポンプ、油圧モータ、発電機、電動機、変圧器、配電盤、制御器
(2)整備認定事業場(法第6条の3関連)
整備認定事業場制度は、船舶又は特定の物件について、法第5条に定められた臨時検査を受けなければならないような改造又は大修理がある場合を除き、小修理又は保守作業のみで終わるような整備につき、国の立会検査を省略することにより検査の合理化を図るための制度である。
認定の対象船舶又は物件のメーカーが作成し、国土交通大臣の認可を受けた整備規程に従って整備を行う能力につき、国土交通大臣の認定を受けた者が、当該整備規程に従って整備を行った場合には、その後1カ月以内に行う定期検査又は中間検査における当該船舶又は物件の検査が省略される。
整備認定事業場制度の適用の対象となる物件は次の通りである(船舶安全法の規程に基づく事業場の認定に関する規則第13条)。
(a)小型船舶
(b)小型船舶の船体
(c)内燃機関
(d)船内外機
(e)船外機
(f)膨張式救命いかだ
(g)膨張式救命浮器
(h)膨張型救命艇
(i)複合型救助艇
(j)膨張式救命胴衣
(k)イマーション・スーツ(膨張式のものに限る。)
(L)非常用位置指示無線標識装置
(m)浮揚型極軌道衛星利用非常用指示無線標識装置
(n)非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(o)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(p)レーダー・トランスポンダー
(q)遭難信号自動発信器
(r)持運び式双方向無線電話装置
(s)固定式双方向無線電話装置
(t)降下式乗込装置
(3)型式承認(法第6条の4)
型式承認制度は、多量生産方式により製造されるもの。例えば、船外機、救命器具その他の船用品について、1件毎に詳細な試験を含む検査を行っていたのでは、検査要員の確保、受検者側の不利、不便等種々な問題が生ずるので、検査の効率的な運用、合理化を推進するために採用された制度である。
すなわち、型式承認対象物件のプロトタイプに対して耐久試験を含む詳細な試験(型式承認試験)を行い、その設計、性能、工作精度等が十分であることを確認され型式承認された場合には、以後製造される同一型式の物件の検査は、簡易化された検査(検定)のみとなる。
船舶用品の製造者は、予め、船舶用として関係法規に適合する船舶用品の型式について、国土交通大臣の型式承認を受けることができる。船舶用品の製造者は、現品及び必要な書類を付した型式承認の申請書を管海官庁経由で国土交通大臣に提出すれば国土交通大臣は、これを調査検討及び試験をして、適当と認めたものに対しては、型式承認書を申請者に交付し、かつ、これを告示する。こうして型式承認を受けた者は、承認を受けた船舶用品と同一品質のものを製造するのであるが、この場合には、その個々の船舶用品について、管海官庁、日本小型船舶検査機構又は指定検定機関の検定を受ける必要がある。この場合、その船舶用品が承認した形式に適合すると認める場合は、現品に証印を付し、かつ、検定に合格した船舶に対しては検定合格証明書を交付する。
検定に合格した物件については、検定合格証明書の交付申請があれば、検定合格証明書を交付する。
船舶等の型式承認を受けたものの検定は、管海官庁によって行われるほか、日本小型船舶検査機構及び国土交通大臣に申請して指定を受けた者(日本舶用品検定協会)によっても実施され、管海官庁の検定に合格したものとみなされる。
3・5・7 船級脇会
(1)船級協会とその検査
海上輸送の発展に伴い、生命保険における保険医のように、船舶及びその積荷の海上保険上の診断のため及び安全、信用、売買貸借の価格算定等のために、国の監督、検査以外にも民間団体で一定の基準を設け、船舶の建造中及び竣工後、定期的な検査を行い、その現状に応じて、等級(船級−クラス)を与える機関として船級協会がある。主要な船級協会としては、1760年創立の英国のロイド協会を初めとして、次に掲げるものがある。
日本 |
日本海事協会 |
(NK) |
イギリス |
Lloyd's Register of Shipping |
(LR) |
アメリカ |
American Bureau of Shipping |
(ABS) |
フランス |
Bureau Veritas |
(BV) |
イタリア |
Registro Itariano Navale |
(RI) |
ドイツ |
Germanischer Lloyd |
(GL) |
ノルウェー |
Det Norske Veritas |
(DNV) |
(2)船級協会と国の検査
「海上における人命の安全のための国際条約」及び「満載喫水線に関する国際条約」においては、当該国が認めた場合は、条約上の検査、証書の発給の権限を他の団体に委任することを認めている。わが国においては、船舶の二重検査の弊害を避けるため、船舶安全法では、同法に基づく船舶検査のうち、日本海事協会の検査を受け、その船級を有している間は旅客船を除き管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている(法第8条)。そのため、日本海事協会に対しては、その検査、規則等が国のものと同等以上に維持されているよう、規則の改廃、検査の期間、内容、検査員の選任等について、国土交通大臣が監督を行うようになっている(施行規則第47条関係)。
なお、これは日本海事協会にのみ与えた権限であって、外国のロイドその他の船級協会入級船の場合は、必ず管海官庁又は日本小型船舶検査機構の検査が必要である。
3・5・8 日本小型船舶検査機構(法第7条の2、第25条の2〜55)
日本小型船舶検査機構は船舶安全法にもとづいて、昭和49年1月に運輸大臣の許可を受けて設立された小型船舶の検査機関であって、総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船、法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶、危険物ばら積船、特殊船及び本邦外にある船舶を除く(施行規則第14条)の検査(特別検査を除く。)を実施する。
また、日本小型船舶検査機構は船舶用品等の型式承認物件の検定業務も実施する。日本小型船舶検査機構はその他小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査試験及び研究等も実施する。日本小型船舶検査機構の検査や検定は所要の知識及び経験を備える小型船舶検査員によって行われ、管海官庁が行う検査や検定に代わって実施するものである。日本小型船舶検査機構は東京に本部をおき全国各地に支部や支所が設置されている。
3・6 検査に関する証書及び書類(法第9〜第10条)
船舶検査の適用となる船舶は、船舶検査証書又は臨時航行許可書を受有しなければ、航行の用に供することはできない。
船舶検査に伴い、上記の証書を含め、種々の証書及び書類が発給されるが、その種類は次に掲げる通りである。
検査に関する証書及び書類について述べることとする。
3・6・1 船舶検査証書
定期検査に合格した船舶に対して交付される。この証書には船名、船舶番号(小型船舶は船舶検査済票の番号、小型船舶以外の漁船で船舶番号を有しないものは漁船登録番号)、総トン数、航行区域(漁船の場合は従業制限)、最大とう載人員、制限汽圧、満載喫水線の位置、航行上の条件、証書の有効期間等が記載されるようになっている。証書の有効期間は、5年(旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶を除くものにあっては6年)と定められているが、特別の場合に限り有効期間満了後3月(高速船にあっては1月)までは、その効力の延長(施行規則第46条の2)が認められる。しかし、これらの証書は、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けて、これに合格しないときは、これを合格するまでその効力を停止されるのである。
なお、船舶検査証書の有効期間が5年の船舶が有効期間が6年の船舶になったとき又は有効期間が6年の船舶が有効期間が5年の船舶となったときは、当該船舶検査証書の有効期間は満了する。(施行規則第36条)
3・6・2 臨時変更証(施行規則第38条)
船舶検査証書について、その書換え申請を行い、管海官庁又は日本小型船舶検査機構において船舶検査証書を書換えるが当該変更事項が臨時的なものである場合は、臨時変更証が交付される。この証書の記載事項は、その有効期間中、対応する船舶検査証書の記載事項は変更されたものとみなされる。
3・6・3 臨時航行許可証(施行規則第19条の2)
船舶は、船舶検査証書を受有しないで、これを航行の用に供することができないが、外国人に船舶を譲渡する目的で、これを外国まで回航する場合、船舶の整備若しくは解撤又は法による検査若しくは総トン数の測度のため、これを工場所在地、検査地等に回航する場合、その他やむを得ない場合に、管海官庁又は日本小型船舶検査機構の臨時航行検査を受検して適当と認められた場合、臨時航行許可証が交付される。
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