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2.9.5 汽笛の装備
 船舶には設備規程第146条の7及び第146条の8の規定により汽笛(サイレンを含む)を装備すること。
 
(汽笛)
第146条の7 船舶には、汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
2. 前項の規定により備える汽笛は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。
 
区分 基本周波数 音圧
全長200メートル以上の船舶 70ヘルツ以上200ヘルツ以下 143デシベル以上
全長75メートル以上200メートル未満 130ヘルツ以上350ヘルツ以下 138デシベル以上
全長20メートル以上75メール未満の船舶 250ヘルツ以上700ヘルツ以下 130デシベル以上
全長20メートル未満の船舶 250ヘルツ以上700ヘルツ以下 120デシベル以上
備考
 音圧は、当該汽笛から音が最も強い方向(次号において最強方向という。)に1メートル離れた位置において、180ヘルツから700ヘルツまでの間に中心周波数を有する3分の1オクターブバンドのいずれか1により測定するものとする。
 
(2)指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた3分の1オクターブバンドにより測定するものとする。
(a)最強方向から左右それぞれ45度の範囲においては、最強方向の音圧から4デシベルを減じた音圧
(b)aに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から10デシベルを減じた音圧
(3)船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
第146条の8 前条第1項の規定により船舶に備える汽笛は、次に掲げるところにより設置しなければならない。
(1)できる限り高い位置に設置すること。
(2)他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、110デシベル(A)を超えず、できる限り100デシベル(A)を超えないように設置すること。
(3)指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。
2. 2以上の汽笛を備える船舶にあっては、1の汽笛を他の汽笛から100メートルを超える間隔で設置する場合には、それらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じなければならない。
3. 前項の汽笛のうちのいずれか1又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置としなければならない。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)それぞれの間隔がl00メートル以下である2以上の汽笛を有するものであること。
(2)前号の各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。
(3)第1号の各汽笛の周波数の差は、それぞれ10ヘルツ以上であること。
4. 前項の複合汽笛装置は、この省令の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。
 
(関連規則)
 設備規程第146条の7及び第146条の8関係(船舶検査心得)
 
(汽笛)
146−7.1(a)汽笛とは、短音(継続時間約1秒の吹鳴)及び長音(継続時間4〜6秒の吹鳴)の組合せにより航行中必要な信号を行なうことのできる装置をいう。
(b)汽笛の種類は、表146−7.1〈1〉に掲げる4種類とする。
 
表146−7.1〈1〉汽笛の種類
種類 基本周波数(Hz) 音圧(dB)
第1種汽笛 70以上200以下 143以上
第2種汽笛 130以上350以下 138以上
第3種汽笛 250以上700以下 130以上
第4種汽笛 250以上700以下 120以上
 
(c)汽笛の制御装置に用いる索、スプリング等は十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフィング・ボックスが使用されていること。スタッフィング・ボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
146−8−1(a)第2号の「他船の汽笛を通常聴取する場所」とは、船橋及び視界制限時の見張場所をいう。
 
2.9.6 航海用レーダーの備付け
 航海用レーダーの備付けについては、設備規程第146条の12から16の規定による。
 
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。
第146条の13 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし,総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。
2〜4(略)
(プロッティング設備)
第146条の14 総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数300トン)以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。」)を備えなければならない。
第146条の15 総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 総トン数10,000トン以上の船舶には、自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
 
(関連規則)
 設備規程第146条の12(船舶検査心得)
 
(航海用レーダー)
146−12.0(a)次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けが免除され得る。
(1)湖川港内のみを航行する船舶
(2)発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離がおおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの







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