1・6 表示
機器及び部品には、銘板の代りに印刷、スタンプ、刻印など容易に消えない方法で次の表示をする。
(1)品名、定格、製造年月、製造者名(又はその略号)
小形の機器、部品でも少なくともその種類を示す記号及び製造者名(又はその略号)を表示すること。
(2)簡単な機器(例:区分電箱、電動機)を除いて、機器は接続図銘板を取付けること。
(3)機器には必要に応じて、その用途(例:1号燃料油ポンプ)を示す銘板を取付けること。
(4)配電盤、区分電盤、電路器具等は必要に応じて給電先を示す銘板を取付けること。
(5)端子には、端子符号又は接続図銘板に対応する端子符号を表示する。
(6)ハンドル、とって、表示灯等は操作、状態、用途に示す銘板を取付ける。
(7)機器の取扱上特に必要なものには操作、取扱、調整、分解手入の心得を記した銘板を取付ける。
機器には、その消耗部品及び部分的破損、焼損等を生ずるものを予備品として付属すること。
機器には分解、調整に特殊用具を必要とする場合にはこれを付属するものとする。
(1)電気機器に対する一般的要求事項に対する20項目を挙げよ。
(2)回転機の外被形式中全閉外扇形について述べよ。
(3)電気機器の材料使用に対する留意事項について述べよ。
(4)金属間接触部の防食について述べよ。
(5)合成樹脂材料に加工を施す場合の注意について述べよ。
(6)端子の極性記号と色分けについて述べよ。
(7)機器の防そ方法について述べよ。
(8)機器の設計に当り保安構造とすべき点につき述べよ。
(9)回転機の絶縁抵抗は何〔MΩ〕以上が望ましいか。
(10)蓄電池から給電される機器は電源の変動をどの位にみたらよいか。
(11)安全増防爆機器の特徴について述べよ。
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