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4・10 無線設備
 無線設備に関し船舶安全法が改正され、GMDSS(全世界的な海上における遭難安全システム)設備が1992年2月1日から段階的に導入されているが、1999年2月1日から全面移行となった。
 次に述べる設備はGMDSS設備の概要を示したものであるが、これらの適用及び性能の詳細については、船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶電気装備技術講座(GMDSS)艤装工事および保守整備編((社)日本船舶電装協会)、電波法関係規則等を参照のこと。
4・10・1 ナブテックス受信機
 海岸局から300海里以内を航行する船舶に向けて放送されている海上安全情報(航行警報、海上警報、海上予報、捜索・救助情報等)を自動的に受信し、内臓のプリンタで印字するもので、国際ナブテックス(英語・518kHz)と日本語ナブテックス(424kHz)がある。情報の内容は、航行警報、気象警報等17に区分されている。
4・10・2 高機能グループ呼出受信機
 機能的にはナブテックス受信機と同様の海上安全情報をインマルサット静止衛星を経由して自動受信し印字する装置である。特定の船団の呼出しや一般公衆情報を受信する機能も備えている。
4・10・3 デジタル選択呼出装置(DSC装置)
 VHF、MF、HFによる通信をデジタル符号化することにより特定の船舶局又は海岸局を選択して自動的に呼出しをする装置である。呼出しを受信した場合は警報を発し、呼出しに含まれる情報は表示される。それぞれVHF、MF、HFの無線電話に付属させ、又は最初から無線電話に組込まれている。
4・10・4 デジタル選択呼出聴守装置(DSC聴守装置)
 デジタル選択呼出装置の受信機能のみを有する装置である。
4・10・5 狭帯域直接印刷電信(NBDP)
 デジタル符号を用いて自動的に相手局に接続し、通信文書を送受信するためのテレックス装置である。
 MF/HF無線設備又はインマルサット無線設備に接続される。
4・10・6 インマルサット無線電話
 インマルサット静止衛星を使用し、遭難通信を含む情報を船舶と陸上との間で直接交信する装置であり、A、B、CおよびMの4種のシステムがある。4個のインマルサット衛星は赤道上約36000kmの静止衛星軌道であって、東・西大西洋、インド洋及び太平洋上にあり、極地域を除く全世界的な通信有効範囲をカバーしている。
4・10・7 極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(EPIRB)
 船舶が遭難した場合、コスパスサーサット極軌道衛星を経由して陸上局に遭難の発生を送信する装置である。浮揚型と非浮揚型があり、浮揚型は手動発信のほか船舶から自動離脱して浮揚し自動的に発信される。非浮揚型は手動発信の機能のみを有し船橋等に装備される。
4・10・8 レーダー・トランスポンダー(SART)
 船舶又は航空機に装置されている9ギガヘルツ帯のレーダー電波に応答して同じ9ギガヘルツ帯の電波をレーダー・トランスポンダーから発信し、それを船舶又は航空機のレーダー映像面に発信位置を一列の輝点で表示させるホーミング装置である。船舶からのレーダー・トランスポンダーの探知距離はSARTの海面上の高さ及びレーダーの空中線の高さにもよるが、約10海里、捜索用航空機のレーダーを対象とした場合は約30海里といわれている。
4・10・9 双方向無線電話装置
 船舶が遭難した場合、遭難船舶と生存艇間、生存艇相互間、生存艇と救助船間で遭難現場通信を行う小形の無線電話である。
 常時は、操舵室などに格納しておいて非常の際に持ち出して使用する持運び式とあらかじめ生存艇に固定装備するものとがある。
4・11 防爆機器
 爆発又は引火しやすい物質が蓄積し又は貯蔵される場所には電気機器は原則として設置してはならない。
 やむを得ず設置する場合には、防爆型機器であって、しかも公的の機関で承認されたものでなければならない。これに適合するためには、JISF8009−98(船用防爆機器一般通則)、並びにJISC0930−93(電気機器の防爆構造総則)を参照して製作されたものでなければならない。
 防爆構造には、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造及び本質安全防爆構造のもの等があって、使用場所・使用目的に応じて、適切に選ばねばならない。また、場合により、二重防爆構造のもの、例えば、耐圧防爆構造と安全増防爆構造を併合したものなどがある。
4・12 船用電線
 船内の電気設備に使用する、ケーブル、コード及び絶縁電線は、「船用電線JISC3410−1999」(平成11年3月25日改正)に詳細が記載されているので、この規格を参照のこと。従来の規格から国際規格であるIEC規格(国際電気標準会議)の見直しに連動し、ほぼ全面的に改正となっている。主な改正点は、(1)ケーブルの難燃性にかかわる規定が、「耐炎性及び耐延焼性」の2種類に規格化されて、特に、耐延焼性は、ケーブル記号の前に[FA−]が付記されている。(2)電線の公称面積の呼称はIECサイズを導入した。(3)公称電圧はIEC規格に合わせ、「0.6(交流対地電圧)/1(交流線間電圧)kV」となり、ケーブル記号の前に付記される。多心線と電話用線は従来と同じである。なお、しばらくの期間、新旧のJIS船用電線2種類が混在すると予測される。
 以下簡単に要点のみを述べる。
4・12・1 構造の一例
 
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図4・14 船用電線の構造例
 
4・12・2 導体の最高許容温度
 ケーブルの絶縁材料を損傷しない程度の導体における最高許容温度は次のとおりである。したがって、これを超える温度において、使用することは危険であるから、導体の許容電流については、これを守らねばならない。
 
絶縁記号 導体最高許容温度〔℃〕
P:EPゴム絶縁 85
SR:けい素ゴム絶縁 95
C:難燃架橋ポリエチレン絶縁 85
Y:ビニル絶縁(一般) 75
Y:ビニル絶縁(電話ケーブル用) 60
注:EPゴムとは、エチレンプロピレンゴムをいう。
 
4・12・3 電線の許容電流
 電線の許容電流は、連続及び短時間使用について、各種ケーブル毎に決められている。
4・12・4 その他
 電線の適用法については船舶設備規程、規則等に記載されているので、これらを参照し適用する。なお、接地線を絶縁線心間により込んだもの、遮へい編組のもの、等が同規格にあるが、熱電対温度計用補償電線及び高周波同軸ケーブルは同規格にはないので、前者はJISC1602−95(熱電対)の規格、後者はJISC3501−93(高周波同軸ケーブル)の規格を参照のこと。







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