(3)航海用具
(航海用具の備付け)
第39条 小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。(電気関係のみ抜粋)
航海用具の名称 |
数量 |
摘要 |
第2種
小型漁船 |
第1種
小型漁船 |
コンパス |
1個 |
1個 |
検査機関が適当と認めるものであること。 |
マスト灯 |
1個 |
1個 |
1. |
全長20メートル以上の小型漁船にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長12メートル以上20メートル未満の小型漁船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯、全長12メートル未満の小型漁船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯、第3種マスト灯又は第4種マスト灯とすること。 |
2. |
船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する小型漁船(以下「物件えい航小型漁船」という。)は、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は、1個とすることができる。 |
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舷灯 |
1対 |
1対 |
1. |
全長12メートル以上の小型漁船にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。だだし、全長20メートル未満の小型漁船にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。 |
2. |
全長12メートル未満の小型漁船にあっては、第1種舷灯、第2種舷灯又は第3種舷灯とすること。ただし、第1種両色灯又は第2種両色灯1個をもって代用することができる。 |
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船尾灯 |
1個 |
1個 |
第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 |
停泊灯 |
1個 |
1個 |
第1種白灯又は第2種白灯とすること |
紅灯 |
2個 |
2個 |
第1種紅灯又は第2種紅灯とすること |
引き船灯 |
1個 |
1個 |
1. |
第1種引き船灯又は第2種引き船灯とすること。 |
2. |
物件えい航小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
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紅色閃光灯 |
1個 |
1個 |
1. |
第2種紅色閃光灯とすること。 |
2. |
海上交通安全施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶(以下「指定小型漁船」という。)以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
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漁業灯 |
1式 |
1式 |
本表備考によること。 |
漁業形象物 |
1式 |
1式 |
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黒色球形
形象物 |
3個 |
3個 |
1. |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
2. |
全長12メートル未満の小型漁船にあっては、2個とすることができる。 |
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黒色円すい形
形象物 |
1個 |
1個 |
1. |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
2. |
帆を有する小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
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紅色円すい形
形象物 |
1個 |
1個 |
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 指定小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
黒色ひし形
形象物 |
1個 |
1個 |
1. |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
2. |
物件えい航小型漁船であって最後に引かれる物件の後端から当該小型漁船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
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採照灯 |
− |
1個 |
1. |
夜間において2そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長20メートル以上の小型漁船以外の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
2. |
対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。 |
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汽笛 |
1個 |
1個 |
1. 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 全長12メートル未満の小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
音響信号器具 |
1個 |
1個 |
号鐘又は汽笛を備え付ける小型漁船には、備え付けることを要しない。 |
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備考 |
(1) |
漁業灯を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからハまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はニにより備え付けるべき白灯のうち1個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもって兼用することができる。 |
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イ |
夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する小型漁船 全長20メートル以上の小型漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各2個、全長20メートル未満の小型漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個 |
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ロ |
イの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの イの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯1個 |
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ハ |
夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離
150メートルを超えて船外に出さないもの第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種白灯又は第2種白灯各1個 |
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ニ |
ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離 150メートルを超えて船外に出すもの ハの漁業灯のほか第1種白灯又は第2種白灯1個 |
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ホ |
ハの方法により漁労に従事する小型漁船であって、きんちゃく網漁業を行うもの ハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯1対 |
(2) |
漁業形象物を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。 |
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イ |
前号イ及びハの小型漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物1個 |
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ロ |
前号ニの小型漁船イの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物1個 |
2. 前項の規定にかかわらず全長12メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあっては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
3. 前2項の規定にかかわらず、全長7メートル未満の小型漁船であって最強速力が7ノットを超えないものにあっては、マスト灯、舷灯及び船尾灯(第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
4. 第2項の白灯は、第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
(細則)
(航海用具の備付け)
39.0(a)表中コンパスの摘要の欄の「適当と認めるもの」とは、日本形磁石であってもよい。
(b)(略)
(c)表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、フォーン等をいう。
(d)(略)
(船灯等)
第40条 船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれの灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
(小型船舶安全規則の準用)
第42条 小型船舶安全規則第84条の4及び第84条の5の規定は、小型漁船の航海用具について準用する。
【小型漁船の基準を定める告示】
(汽笛)
第5条 汽笛に係る規則第39条第1項の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第3条第1項各号及び第2項第1号に掲げるとおりとする。
(船灯等の要件)
第7条 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯、第2種両色灯、底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯を除く。)及び操船信号灯の要件に係る規則第40条の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第2条各号並びに小型船舶の基準を定める告示第10条第1項第2号及び第3号に掲げるとおりとする。
2 船灯( 第4種マスト灯、第3種舷灯及び第2種両色灯に限る。)の要件に係る第40条の告示で定める要件は、小型船舶の基準を定める告示第14条第2項各号に掲げるとおりとする。
3 船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯に限る。)の要件に係る規則第40条の告示で定める要件は、漁船の基準を定める告示(平成14年農林水産省、国土交通省告示第5号)第4条に定めるとおりとする。
(船灯等の位置)
第8条 小型船舶の基準を定める告示第14条各号の規定は、船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯を除く。)及び操船信号灯の位置に係る規則第40条の告示で定める要件について準用する。この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
2 船灯(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯に限る。)の位置に係る規則第40条の告示で定める要件は、漁船の基準を定める告示第5条に掲げる要件とする。
(救命設備の要件)
第25条 再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第42条の2の規定に適合するものでなければならない。
2. 小型船舶用膨張式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、小型船舶安全規則第6章第1節及び第4節の規定に適合するものでなければならない。
3. 略
(救命設備の備付数量)
第26条 第2種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
(1)〜(6)略
(7)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
(8)小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
(細則)
(救命設備の備付数量)
26.1(a)第7号及び第8号に掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。最遠操業海域において陸上と交信できるトランシーバー又は集団操業を行う小型漁船に備えるトランシーバーであって、常に僚船と交信できるものは、第2項第3号の無線電話を備え付けているものとみなしてさしつかえない。
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第26条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨張式救命いかだのいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。
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