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【小型船舶の基準を定める告示】
(汽笛)
第11条 汽笛に係る規則第82条第1項第1号及び第2号の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第3条第1項各号及び同条第2項第1号に掲げる要件とする。
(黒色球形形象物)
第13条 規則第82条第1号の表黒色球形形象物の項及び規則第82条第2号の表黒色球形形象物の項並びに黒色球形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号の告示で定める要件は、直径600ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(黒色円すい形形象物)
第14条 規則第82条第1号の表黒色円すい形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径 が600ミリメートル以上であって、高さが底の直径と等しいものであることとする。ただし、全長20メートル未満の帆船に備え付けるものの大きさは、当該帆船の大きさに適したものとすることができる。
(黒色ひし形形象物)
第15条 黒色ひし形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表黒色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上の大きさであって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色球形形象物)
第16条 紅色球形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表紅色球形形象物の項の告示で定める要件は、直径600ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(白色ひし形形象物)
第17条 白色ひし形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表白色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色円すい形形象物)
第18条 紅色円すい形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであることとする。
(細則)
82.1
(a)第1号の表中「自船の速力を測定することができる器具」とは以下のいずれかのものとする。
(1)手用測定具及び砂漏計
(2)パテントログ
(3)ドップラーログ
(4)GPS
(b)第1号の表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、ホーン等をいう。なお、限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては笛でもよい。
(c)第1号の表及び第2号の表中形象物の項摘要の欄中「備える船舶の大きさに適したもの」とは、直径30cm以上のものとすること。
(d)第1号の表及び第2号の表中紅灯及び黒色球形形象物の項摘要の欄中「当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認めるもの」の運用にあたっては、次によること。
(1)港則法(昭和23年法律第 174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第 115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域をひんぱんに航行する船舶には紅灯2個及び黒色球形形象物2個(全長12メートル以上の小型船舶にあっては3個)を備え付けること。
(2)全長7メートル以上12メートル未満の小型船舶で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
(3)全長7メートル未満の小型船舶で狭い水道等で錨泊するものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
(4)上記(1)から(3)以外の全長12メートル未満の小型船舶には、紅灯及び黒色球形形象物を備え付けることを要しない。ただし、表の備考に規定する特殊な用途に用いる場合はこの限りでない。
82.2(a)「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。
(1)湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(規則第83条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、 360度とすること。)1個を備え付けること。
(2)サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けること。
(船灯等)
第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
【小型船舶の基準を定める告示】
(船灯等の要件)
第19条 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯、第2種両色灯及び第2種三色灯を除く。)及び操船信号灯の要件に係る規則第83条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)航海用具の基準を定める告示第2条に定める要件
(2)全長20メートル以上の小型船舶に備える舷灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものであること。
(3)閃光灯及び操船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものであること。
2. 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯、第2種両色灯及び第2種三色灯に限る。)の要件に係る規則第83条の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1)次に掲げる要件に適合する灯光を発するものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
イ 次の表の第1欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。
 
船灯の種類 水平射光範囲 光達距離
第4種マスト灯 225度 2海里
第3種舷灯 左舷灯紅
右舷灯緑
112.5度 1海里
第2種両色灯 左舷側紅
右舷側緑
左右各舷
112.5度
1海里
第2種三色灯 左舷側紅
右舷側緑
後部 白
左右各舷 112.5度
後部 135度
左右各舷 1海里
後部 2海里
 
ロ 航海用具の基準を定める告示第2条第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。
(2)前項第2号に定める要件
(関連規則)
小型船舶の基準を定める告示第19条関係(細則)
19.0(a)内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができること。
 高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から 100mm以上とすること。
 
図19.0〈1〉
 
(b)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。







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