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VII 小型船舶安全規則 (関連抜粋)
(1)総則
(適用)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し、施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定(船舶安全法施行規則 (昭和38年運輸省令第41号) 第2章の2の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
2. この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。
3. 前2項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。
(同等効力)
第3条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
3.0 (a)「検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるもの」に該当する物件は、次のものとすること。
(1)表3.0〈1〉左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる物件
 
表3.0〈1〉(抜粋)
小型船舶用自己点火灯 自己点火灯(救命設備規則第31条)
小型船舶用自己発煙信号 自己発煙信号(救命設備規則第32条)
小型船舶用火せん 落下さん信号(救命設備規則第33条)
小型船舶用信号紅炎 信号紅炎(救命設備規則第35条)
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第39条)
小型船舶用レーダー・トランスポンダー レーダー・トランスポンダー(救命設備規則第40条)
 
(2)都道府県規則による型式承認を受けた物件であって、新たに小型船舶用として国の型式承認を受けたもののうち、国の当該型式承認以前に製造されたもの。(検査の際当該物件にJC及び支部の略符を付すものとする。)
(b)次に掲げる設備を備え付けているものは、本条の規定により第58条第4項に規定する小型船舶用信号紅炎を備え付けているものと同等とみなして差し支えない。
 ただし、限定沿海区域を航行区域とする総トン数5トン未満の旅客船及び平水区域を航行区域とする旅客船にあっては、次の(1)から(7)に掲げる設備を小型船舶用信号紅炎の同等物として認めることはできない。
 なお、次に掲げる設備を、関係規則の要件に上乗せして施設する場合については、これらの追加して施設される設備を、小型船舶用信号紅炎の同等物として扱って差し支えない。
(1)漁業無線
(2)マリンVHF
 ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(3)国際VHF(VHF無線電話)
(4)サテライトマリンホン
(5)インマルサットミニM
(6)携帯・自動車電話(当該船舶の航行区域が携帯・自動車電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
(7)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第39条の規定に適合するもの。)
(8)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(小型船舶安全規則第57条の3の規定に適合するもの。)
(9)持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。)
(c)本条に該当すると思われる場合((a)及び(b)に定める場合を除く。)は、意見を添えて本部に伺い出ること。
(特殊な小型船舶)
第4条 潜水船等の特殊な小型船舶であって、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。







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