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【航海用具の基準を定める告示】
(漏水検知装置等)
第35条 規程第146条の45の告示で定める要件は、載貨扉からの漏水を船橋及び機関制御室において(国際航海に従事しない船舶にあっては、船橋において)有効に確認することができるものであることとする。
(関連規則)
船舶検査心得
146-45.0
(a)本条における「載貨扉」については、146-44.1(a)を準用する。
(b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」については、146-44.1(b)を準用する。
(c)漏水検知装置の検知器の設置については、例えば車両甲板にウエルを設け、そこに漏水を有効に検知できるように設置する等の方法によること。
(監視装置)
第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合するテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。
 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. 前項の規定は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。
【航海用具の基準を定める告示】
(監視装置)
第36条 規程第146条の46第1項の告示で定める要件は、ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるものであることとする。
(関連規則)
船舶検査心得
146-46.1(監視装置)
(a)「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)当該船舶の規模、構造等が簡易であるため、監視装置がなくても通常の船員の配置により容易に車両区域等を監視できるもの
(2)平水区域を航行区域とする船舶であって、船員法施行規則第3条の3第1項第1号の国土交通大臣の指定する航路以外の航路に就航するもの
(参考)
船員法施行規則
(非常配置表)
第3条の3 法第14条の3第1項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
(1)旅客船(平水区域を航行区域とするものにあっては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)
以下略
(巡視制度)
第3条の6 第3条の3第1項第1号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。
(2)前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第122条の5第1項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。
 ただし、当該区域について船舶設備規程第 146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項のただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りではない。







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