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(動力装置)
第8条 動力による操舵装置の動力装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)船橋から始動させることができるものであること。
(2)故障により停止した動力源からの動力の供給が復帰した場合に、自動的に再始動するものであること。
(3)故障した場合に、船橋に可視可聴の警報を発するものであること。
(関連規則)
船舶の操舵の設備の基準を定める告示第8条関係(心得)
8.0 (動力装置)
(a)第3号の「故障した場合」は、電動油圧操舵装置にあっては、油圧ポンプを駆動する電動機の無電圧状態として差し支えない。
(b)第3号の可視警報は、2系統を共用したものではないこと。
(制御系統)
第9条 動力による操舵装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)船橋(操舵機室を有する船舶にあっては、船橋及び操舵機室)において操作することができるものであること。
(2)船橋から作動を開始することができるものであること。
(3)操舵機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操舵装置から切り離すための装置を操舵機室に備えたものであること。
(4)電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。
(5)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)に備える2の独立した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。
(関連規則)
船舶の操舵の設備の基準を定める告示第9関係(心得)
9.0 (制御系統)
(a)総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、2の制御系統ともフォロー・アップ方式であること。ただし、総トン数 500トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、1の制御系統のみをフォロー・アップ方式として差し支えない。
(b)2の制御系統が要求される操舵装置の制御系統用の油タンクは、2個備えられていること。
(c)(略)
(d)第4号の可視可聴警報は、2系統共用のものとして差し支えない。
(代替動力源)
第10条 規程第136条の告示で定める値は230ミリメートルとする。
2. 規程第136条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)非常電源又は操舵機室に備える専用の動力源であること。
(2)第4条第2項第2号に規定する操舵能力を維持するために必要な動力を動力装置及びこれに係る制御系統に10分間(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、30分間)以上供給することができるものであること。
(3)主動力源からの動力の供給が停止した場合に、自動的に、かつ、45秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。
(附属設備)
第11条 規程第137条第3号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)1の油圧駆動系統(作動油タンクを含む。)に必要な量の作動油を貯蔵することができるものであること。
(2)固定式のものであること。
(3)油量計を備えたものであること。
(4)操舵機室において作動油を油圧駆動系統に補充することができるように固定配管したものであること。
第143条 船舶には、舵柄の回転止めその他管海官庁が指定する操舵装置の附属設備を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
143.0
(a)「管海官庁が指定する操舵装置の附属設備」とは、次に掲げるものとする。
(1)動力駆動の操舵装置にあっては、操舵装置を設置する場所(船橋を除く。)に舵角を確認するための装置
(2)非常の際、舵を固定するための索その他の適当な装置。この場合において、油圧操舵装置の弁であって当該弁を閉鎖することによって舵を固定することができるものは、適当な装置とみなして差し支えない。
(3)油圧操舵装置以外の操舵装置を有する船舶にあっては、ばね、その他の適当な緩衝装置。ただし、総トン数 500トン未満の船舶又は平水区域を航行区域とする船舶については、緩衝装置を備えることを要しない。
(自動操舵装置)
第144条 総トン数10,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。
【船舶の操舵の設備の基準を定める告示】
(自動操舵装置)
第12条 規程第144条の告示で定める要件は次のいずれかのとおりとする。
(1)航跡制御方式を採用する自動操舵装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ あらかじめ設定された位置を自動的に通過することができるものであること。
ロ あらかじめ設定された旋回半径又は回頭角速度のいずれかに基づき、回頭できるものであること。
ハ 船舶の動揺等により不要な操舵を行わないものであること。
ニ 針路を変更することを事前に表示することができ、かつ、針路を変更するときに警報を発することができるものであること。
ホ 一時的に手動操作に切替えることができるものであること。
ヘ 作動中であることを表示できるものであること。
ト その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
チ 船舶の位置及び針路があらかじめ設定された制限値を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
リ 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパス、船速距離計その他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
ヌ 必要な情報及びその伝達に係る状態について表示することができ、かつ、警報を発することができるものであること。
ル 航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)第6条6号及び第8号から第14号まで並びに第8条第1項第2号に掲げる要件
(2)針路制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 最小限の操作であらかじめ設定された針路を自動的に保持できるものであること。
ロ 舵角をあらかじめ制限できるものであること。 
ハ 舵角をあらかじめ制限された角度にしようとするとき及び舵角が制限された角度に達したときに、その旨を表示できるものであること。
ニ 誤操作による自動操舵への切替え及び制御方式の切替えを防止するための措置を講じたものであること。
ホ 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
ヘ 適切に調整することができるものであること。
ト 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパスその他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
チ 前号ロ、ハ、ヘ、ト及びヌ並びに航海用具の基準を定める告示第6条第6号及び第8号から第14号まで、第8条第1項第2号から第4号までに掲げる要件
(自動操舵装置)
第145条 自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切替えることができるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
145.0(自動操舵装置)
(a)切替えは、自動操舵装置の故障を含むいかなる状態においても可能であること。
(b)切替えは、いかなる舵角においても2回以内の操作により3秒以内に行えること。
(c)切替装置は、操舵位置に近接して設けられていること。







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