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第8章 ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備
(適用範囲)
第302条の11 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等(ロールオン・ロールオフ貨物区域等(船舶消防設備規則第41条の2第1項のロールオン・ロールオフ貨物区域等をいう。以下同じ。)であって閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあっては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ)を有する船舶の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の定めによるところによる。
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)
第302条の12 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち告示で定める位置に設ける電気機器、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
2. 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち前項に規定する告示で定める位置以外の位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のものでなければならない。
3. 国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であって、当該電気機械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は適用しない。
(排気用のダクト内の電気設備)
第302条の13 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等からの排気用のダクト内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
【ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備の基準を定める告示】
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)
第2条 規程302条の12第1項の告示で定める位置は、次に掲げるとおりとする。
(1)甲板上0.45メートル(旅客船にあっては、甲板上1メートル)以内の位置(次号に掲げるものを除く。)
(2)国際航海に従事する旅客船の隔壁甲板の下方の閉囲された車両甲板のすべての位置
2. 規程302条の12第3項の告示で定める位置は、閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち甲板上0.45メートル(旅客船にあっては、甲板上1メートル)以内の位置以外の位置とする。
(関連規則)
船舶検査心得
302-12.1(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)
(a)本条の規定は、ガソリンガス等を下方に拡散させるため十分な大きさの開口を有する台甲板については適用しない。
302-12.2
(a)「火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のもの」とは、JIS F 8007「船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則」のうちIP55の構造の規格に適合する保護外被を有する電気設備又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(b)本項ただし書に規定する国際航海に従事する旅客船に適用する防爆型のものは、JIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」(※)のうち安全増防爆構造の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(※ JIS C 0930:93 電気機器の防爆構造通則、JIS F 8009:98 船用防爆電気機器一般通則参照)
(解説)
1. 船舶防火構造規則第16条第4号の車両甲板区域
「車両甲板区域」とは、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所をいう。
2. 「IP55の構造の規格に適合する保護外被を有する電気設備」は、表1の保護形式中、外来物・感電に対する保護等級が5、液体に対する保護等級が5の保護性能を有する電気設備である。従って外来物・感電に対しては、粉じんなどの外来物の侵入によって有害な影響のない保護性能又は液体に対しては、いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響のない保護性能が要求されている。
(1)保護形式の種類
 保護形式の種類は、表1に示す保護形式を示す記号IP並びに外来物・感電に対する保護等級及び液体に対する保護等級の組合わせによる。
 
表1
保護形式を示す記号 外来物・感電に対する保護等級 液体に対する保護等級
IP 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
  7
  8
 
備考:保護等級の数字は表2及び表3による保護性能を表す。
(2)保護等級
(1)外来物・感電に対する保護等級
 器具の外被から内部に侵入する外来物(手、指、工具、銅線など)及び感電に対する保護等級は、保護性能によって表2のとおりとする。
 
表2
保護等級 保護性能
0 無保護
1 手などの外来物に対する保護
2 指などの外来物に対する保護
3 工具、銅線など直径2.5mm以上の外来物が入らないもの
4 銅線など直径1mm以上の外来物が入らないもの
5 粉じんなどの外来物の侵入によって有害な影響のないもの
6 粉じんなどの外来物が入らないもの
 
備考:この表の保護等級をドレン抜き、通風穴、コーミングなどのある器具にどのように適用させるかは、個別規格などによる。
 
(2)液体に対する保護等級
 器具の外被から侵入する外来液体(水など)に対する保護等級は、保護性能によって表3のとおりとする。
 
表3
保護等級 保護性能
0 無保護
1 垂直から落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの
2 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの
3 鉛直から60度の降雨によって有害な影響のないもの
4 いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの
5 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響のないもの
6 いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水の入らないもの
7 定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの
8 指定圧力*の水中に常時没して使用できるもの
注:* 受渡し当事者間の協定による。
 
(関連規則)
NK規則
4.4 自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するための貨物倉及び同貨物倉の閉囲された隣接区画等
4.4.1 閉囲された貨物倉等の電気設備
 自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するための閉囲された貨物倉及び同貨物倉の閉囲された隣接区画については、鋼船規則R編20.3によらなければならない。
(R編)
20.3.2 車両積載区域の電気設備及び配線
−1. −2.に規定する場合を除き、電気設備及び電線は、爆発性のガソリン空気混合気体中における使用に適したものでなければならない。ただし、車両積載区域以外に設けられるものにあってはこの限りでない。
−2. 前−1.の規定にかかわらず、閉囲された車両積載区域内の甲板又は台甲板(ガソリンガスを下方に発散させる十分な大きさの開口を有する台甲板を除く。)から450mmの高さより上方の位置においては、火花の漏れを防ぐように閉囲されかつ保護がされた型式の電気設備を使用することができる。この場合において、通風装置は、車両が搭載されているときはいつでも、少なくとも毎時10回の割合で当該貨物区域の連続的換気を行うように設計され、かつ、作動するものでなければならない。
20.3.3 車両積載区域の排気用ダクト内における電気設備及び配線
 電気設備及び電線は、排気用のダクト内に取り付ける場合には、爆発性のガソリン混合気中における使用について承認された型式のものでなければならず、排気用のダクトの排気口は、他の発火源となるおそれのある物を考慮して、安全な位置に配置されなければならない。ただし、車両積載区域以外のダクトにあってはこの限りでない。







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