| 給電等の条件 |
| 給電時間 |
1. 非常電源から給電できる船舶は=1時間以上給電 |
| 2. 非常電源から給電できない船舶は=6時間以上給電 |
| 給電容量 |
下記の総負荷A又はBのいずれか大きい負荷に対し、要求される時間給電できること。 |
| 1. 上記設備中、(1)〜(4)+(6)=総負荷 A |
| 2. 〃 (5)+(6)=総負荷 B |
| 注 負荷の計算については下記の計算方法による。(船舶検査心得299.2(e)) |
| C=t{ 0.5 I (T)+V+α } |
| t:要求時間(要求される時間に応じ6時間(H)又は1時(H)) |
| C:負荷(A・H) |
| I(T):無線設備の受信に必要な電流消費量(A) |
| V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A) |
| α:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)の電流消費量(A) |
| 蓄電池の充電等 |
補助電源に使用する蓄電池は、10時間以内に要求され最小限の容量まで自動充電することができるとともに、12月を超えない間隔で船舶の停泊中に、蓄電池の電解液の比重を計測すること、電圧を計測すること等により、電池の能力が適正であることを確認すること。(船舶検査心得301-2-2.1(a))
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