日本財団 図書館


(双方向無線電話)
第四十五条の三 双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 小型かつ軽量であって、1人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
二 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
三 水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
四 筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
五 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように標示してあること。
六 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
七 使用者の衣服に取り付けることができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
八 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
九 電源投入後、5秒以内に運用できること。
十 156.8MHzを含む少なくとも2波の周波数が使用できること。
十一 実効輻射電力が0.25ワット以上であること。
十二 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧より6デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から25kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が20デシベルとなるときの妨害波入力電圧が3.16ミリボルト以上であること。
十三 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
十四 電池の容量は、当該無線電話を8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、8時間が経過したときの実効輻射電力が0.25ワット以上となるものであること。
十五 装置してから2年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
十六 電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあっては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。
 
(船舶航空機間双方向無線電話)
第四十五条の三の二 船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
二 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱い方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
三 121.5MHz及び123.1MHzの周波数の電波を使用できること。
四 使用する電波の形式は、A3Eであること。
五 通常の使用状態における変調度は、最大値において80パーセント以上であること。
六 空中線電力は、100ミリワット以上であること。
七 空中線は、単一型のものであって、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
八 1,000Hzの変調周波数で30パーセント変調された信号により、20マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は6デシベル以上であること。
九 350Hzから2,500Hzまでの周波数で30パーセント変調された10ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)10デシベル以内のとき、当該出力とその中のに含まれる不要成分との比が16.5デシベル以上であること。
十 電池の容量は、当該無線電話を連続して8時間以上支障なく動作させことができるものであり、かつ、一次電池にあっては、その有効期限を明示してあること。
 
(捜索救助用レーダートランスポンダ)
第四十五条の三の三 捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 小型かつ軽量であること。
ロ 水密であること。
ハ 海面にある場合に容易に発見されるように、筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
ニ 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ホ 取扱いについて特別の知識又は技能を要しない者にも容易に操作できるものであること。
へ 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
ト 手動により、動作を開始し、及び停止することができること。
チ 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
リ 電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。
ヌ 正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。
ル 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
ヲ 生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。
ワ 海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。
二 送信装置に関する条件
イ 周波数は、9,200MHzから9,500MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。
ロ 周波数掃引の時間は、7.5マイクロ秒(±)1マイクロ秒であること。
ハ 周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時聞は、0.4マイクロ秒(±)0.1マイクロ秒であること。
ニ 1回の応答送信は、12回の周波数掃引で形成されていること。
ホ レーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、0.5マイクロ秒以内であること。
ヘ 一回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、10マイクロ秒以内であること。
ト 等価等方輻射電力は、400ミリワット以上であること。
三 実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(−)50デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)より良いこと。
四 空中線に関する条件
イ 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも1メートル以上となること。
ロ 指向特性は、次のとおりであること。
(1)水平面は、(±)2デシベル以内の無指向性であること。
(2)垂直面は、25度以上であること。
ハ 偏波面は、水平であること。
五 電源に関する条件
イ 有効期間1年以上の専用電池を使用すること。
ロ 電池の容量は、96時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
2 総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第四号イ及び第五号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなけれはならない。
一 1人で容易に持ち運びができること。
二 電池の容量は、48時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION