郵政省告示第五百七十二号(平成2年9月18日)
(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件)
一 衛星非常用位置指示無線標識は、次の条件に適合すること。
1 電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。
2 自動的に船体から離脱させるための装置は、4メートルの水深に達する前に作動するものであり、かつ、独立して機能試験を行うことができるものであること。
3 手動により遭難警報を送出するための専用の装置は、独立した二以上の操作により作動するものであること。
4 通常の取付位置において、製造者名、型式名、製造番号、識別信号(海上識別数字及び船舶局識別)及び電池の有効期限が明確に判読できるように外部に表示されていること。
二 無線設備規則第四十五条の二第一項の衛星非常用位置指示無線標識は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。
1 人工衛星向け信号にG1B電波406.025MHz又は406.028MHz航空機がホーミングするための信号にA3X電波121.5MHzを使用するものであること。
2 G1B電波を使用する人工衛星向け装置は、次の条件に適合するものであること。
(一)空中線端子を短絡又は開放しても故障しないこと。
(二)故障により電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が45秒になる前にその発射を停止できること。
(三)周波数の変動(15分間の変動における直線回帰の1分あたりの傾斜の値をいう。)は10億分の1以下であること。
(四)空中線電力は、5ワット(許容偏差は、(±)2デシベルとする。)であること。
(五)406MHzから406.1MHzまでの周波数帯における周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、別図第一号に示す曲線の値とする。
(六)送信信号は、次の条件に適合するものであること。
(1)構成は、別表第一号に示すところによるものであること。
(2)自己診断モードで送信する信号の送信時間にあっては、最大440ミリ秒であり、かつ、送信回数は1回であること。
(3)誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。
G1(X)=1+X3+X7
G3(X)=G1(X)・(1+X+X2+X3+X7)
G5(X)=G3(X)・(1+X2+X3+X4+X7)
(4)伝送速度は、毎秒400ビット(許容偏差は、1パーセントとする。)であること。
3 A3X電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。
(一)航空機がホーミングするための信号は、当該装置により連続送信するものであること。ただし、前号の装置による人工衛星向け信号の送信により当該航空機がホーミングするための信号の送信が最大2秒間中断された後、再送信する信号の搬送波の周波数偏移は±30Hz以内であること。
(二)尖頭実効輻射電力(送信機から空中線に供給される尖頭電力と与えられた方向における空中線の相対利得との積の値をいう。)は、50ミリワット(許容偏差は、±3デシベルとする。)であること。
(三)121.4MHzから121.6MHzまでの周波数帯における周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、別図第一号に示す曲線の値とする。
三 無線設備規則第四十五条の二第二項の衛星非常用位置指示無線標識は、第一項各号(第二号を除く。)及び第二項各号に掲げる条件に適合すること。
四 無線設備規則第四十五条の衛星非常用位置指示無線標識は、第一項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。
1 送信周波数は、外部から容易に変更できないものであること。
2 空中線電力は、1ワット(許容偏差は、(−)3デシベルから(+)1デシベルまでとする。)であること。
3 給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、基本周波数の平均電力より40デシベル低い値を許容値とする。
4 送信する時間間隔は、別図第二号に示すとおりであること。
5 送信信号は、次の条件に適合するものであること。
(一)構成は、別表第二号及び別図第三号に示すところによるものであること。
(二)誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。
G(X)=1+X4+X8+X10+X11+X13+X15+X16+X17+X20+X22+X23+X24+X26+X27+X28+X29+X30+X32+X33+X36+X37+X40
(三)周波数偏位が正の値である場合を「1」とし、負の値である場合を「0」とすること。
6 空中線の軸比は、仰角0度から90度までの範囲において5デシベル以下であること。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 平成8年11月22日以前に船舶に設置した衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の際現に無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第四十号)による型式検定の合格の効力を有する衛星非常用位置指示難線標識の型式は、平成8年11月23日にその効力を失う。ただし、平成8年11月22日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
|