別図第二号 遭難警報のための選択呼出信号の構成(海岸局の装置は除く。)
ドット信号
(注1) |
同期信号
(注2) |
フォーマット信号
(注3) |
自局の識別信号
(注4) |
遭難の種類の情報信
号(注5) |
遭難船舶の位置の情報信号
(注6) |
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時刻情報信号
(注7) |
テレコマンド情報信号
(注8) |
終了信号
(注9) |
誤り検定符号
(注10) |
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注1 中短波・短波帯選択呼出信号の場合は、200ビット、VHF帯選択呼出信号の場合は、20ビットであること。
2 別図第一号の注2と同じ。
3 2つのコード番号「112」であること。
4 自局の船舶局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。
5 遭難の種類を示すものとし、別表第一号に従い1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、1つのコード番号「107」であること。
6 遭難船舶の位置を次のとおり10けたの数字で示すものとし、別表第二号に従ってコード化するものであること。ただし、遭難船舶の位置を示すことができない場合は、5つのコード番号「99」であること。
(1)第1番目の数字は、船舶の位置の方位角部分を示し、北東の象限を「0」で、北西の象限を「1」で、南東の象限を「2」で、及び南西の象限を「3」で表す。ただし、緯度及び経度が0度の点を原点とする。
(2)第2番目から第5番目までの数字は緯度を、第6番目から第10番目までの数字は経度を、それぞれ度及び分で示す。
7 遭難船舶の位置を決定した時刻の時及び分をそれぞれ2けたの数字で示すものとし、別表第二号に準じて2つのコード番号にコード化するものであること。ただし、時刻情報を含まない場合は、3つのコード番号「88」であること。
8 引き続いて行う通信の型式を表すものとし、通信装置が「無線電話」又は「狭帯域直接印刷電信装置」である第一テレコマンドを別表第一号に従って1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、次のとおりであること。
(1)中短波帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「109」又は「111」であること。
(2)VHF帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「100」であること。
9 コード番号「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。
10 別図第一号の注13と同じ。
別図第三号 遭難警報に対する応答のための選択呼出信号の構成(船舶局の装置を除く。)
ドット信号
(注1) |
同期信号
(注2) |
フォーマット信号
(注3) |
カテゴリー信号
(注4) |
自局の識別信号
(注5) |
テレコマンド情報
(注6) |
遭難船舶局の識別信号
(注7) |
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遭難の種類の情報信号
(注8) |
遭難船の位置の情報信号信号
(注9) |
時刻情報信号
(注10) |
テレコマンド
情報信号
(注11) |
終了信号
(注12) |
誤り検定符号
(注13) |
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注1 別図第二号の注1と同じ。
2 別図第一号の注2と同じ。
3 2つのコード番号「116」であること。
4 別図第一号の注7と同じとし、できる限りコード番号「112」であること。
5 自局の海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。
6 1つのコード番号「110」であること。
7 受信した遭難警報の選択呼出信号の「自局の識別信号」であること。
8 受信した遭難警報の選択呼出信号の「遭難の種類の情報信号」であること。
9 受信した遭難警報の選択呼出信号の「遭難船舶の位置の情報信号」であること。
10 受信した遭難警報の選択呼出信号の「時刻情報信号」であること。
11 受信した遭難警報の選択呼出信号の「テレコマンド情報信号」であること。
12 コード番号は「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。
13 別図第一号の注13と同じ。
別図第四号 遭難警報の中継及び遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の構成
ドット信号
(注1) |
同期信号
(注2) |
フォーマット信号
(注3) |
アドレス信号
(注4、5及び6) |
カテゴリー信号
(注7) |
自局の識別信号
(注8) |
テレコマンド情報信号
(注9) |
遭難船舶局の識別信号
(注10) |
遭難の種類の情報信号
(注11) |
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遭難船舶の位置の情報信号
(注12) |
時刻情報信号
(注13) |
テレコマンド情報信号
(注14) |
終了信号
(注15) |
誤り検定符号
(注16) |
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注1 別図第二号の注1と同じ。
2 別図第一号の注2と同じ。
3 別図第一号の注3と同じ。(コード番号「112」以外のものとする)。
4 フォーマット信号が「全船呼出し」及び「海域呼出し」以外の場合は、相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。
5 フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、使用しない。
6 別図第一号の注6と同じ。
7 別図第一号の注7と同じとし、できる限りコード番号「112」であること。
8 別図第一号の注8と同じ。
9 1つのコード番号「112」であること。
10 受信した遭難警報のための選択呼出信号の「自局の識別信号」又は受信した遭難警報の中継の「遭難船舶局の識別信号」であること。
11 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「遭難の種類の情報信号」であること。
12 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「遭難船舶の位置の情報信号」であること。
13 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「時刻情報信号」であること。
14 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「テレコマンド情報信号」であることとする。ただし、クラスBの装置にあっては、次のものとすることができること。
(1)中短波帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「109」又は「111」
(2)VHF帯選択呼由信号の場合は、1つのコード番号「100」又は「101」
15 フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、コード番号「127」、個別の海岸局あての遭難警報の中継のための選択呼出信号の場合は、コード番号「117」、及び海岸局が送信する遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の場合は、コード番号「122」であって、別図第七号のシーケンスで送出されるものであること。
16 別図第一号の注13と同じ。
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