〔別紙〕
一般通信用無線電信等のうち、2600MHz帯で運用する携帯移動地球局の無線電話に係る水域
(イ)A2水域及びA1水域であって、北緯45度54分15秒東経142度30分の地点、北緯45度34分42秒東経144度54分56秒の地点、北緯44度38分23秒東経147度2分24秒の地点、北緯43度12分7秒東経148度37分の地点、北緯41度26分18秒東経149度27分20秒の地点、北緯39度33分41秒東経149度27分20秒の地点、北緯37度47分52秒東経148度37分の地点、北緯36度21分36秒東経147度2分24秒の地点、北緯35度25分18秒東経144度54分56秒の地点、北緯34度24分46秒東経144度の地点、北緯34度5分10秒東経146度6分24秒の地点、北緯33度8分47秒東経147度57分33秒の地点、北緯31度42分23秒東経149度20分3秒の地点、北緯29度56分24秒東経150度3分57秒の地点、北緯28度3分36秒東経150度3分57秒の地点、北緯26度17分37秒東経149度20分3秒の地点、北緯24度51分13秒東経147度57分33秒の地点、北緯23度54分49秒東経146度6分24秒の地点、北緯23度35分14秒東経144度の地点、北緯23度54分49秒東経141度53分35秒の地点、北緯24度51分13秒東経140度2分26秒の地点、北緯26度17分37秒東経138度39分56秒の地点、北緯28度3分36秒東経137度56分2秒の地点、北緯27度10分19秒東経136度6分29秒の地点、北緯27度26分25秒東経133度55分56秒の地点、北緯25度33分35秒東経133度55分56秒の地点、北緯23度47分34秒東経133度13分の地点、北緯22度21分8秒東経131度52分19秒の地点、北緯21度24分43秒東経130度3分37秒の地点、北緯21度5分8秒東経128度の地点、北緯21度24分43秒東経125度56分23秒の地点、北緯22度21分8秒東経124度7分41秒の地点、北緯23度47分34秒東経122度46分59秒の地点、北緯25度33分35秒東経122度4分4秒の地点、北緯27度26分25秒東経122度4分4秒の地点、北緯29度12分26秒東経122度46分59秒の地点、北緯30度38分52秒東経124度7分41秒の地点、北緯31度35分16秒東経125度56分23秒の地点、北緯31度49分55秒東経126度57分14秒の地点、北緯34度21分1秒東経129度13秒の地点、北緯35度12分18秒東経129度28分25秒の地点、北緯35度58分39秒東経130度6分42秒の地点、北緯36度38分40秒東経130度53分53秒の地点、北緯37度11分7秒東経131度48分34秒の地点、北緯39度33分41秒東経135度32分39秒の地点、北緯41度26分18秒東経135度32分39秒の地点、北緯43度12分7秒東経136度22分59秒の地点、北緯44度38分23秒東経137度57分36秒の地点、北緯45度34分42秒東経140度5分3秒の地点及び北緯45度48分22秒東経141度16分37秒の地点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域とする。
(d)第1項第三号の表の備考二号に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。
(1)100t未満の漁船
SSB無線電話
27MHz無線電話
40MHz無線電話
マリンホーン(マリンホーンのサービスエリア内を航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
(2)近海区域を航行区域とする船舶(100t以上の旅客船及び限定近海船を除く。)
SSB無線電話
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
(3)限定近海貨物船
SSB無線電話
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
(4)沿海区域(限定沿海を除く。)を航行区域とする船舶
SSB無線電話
VHF無線電話
27MHz無線電話
40MHz無線電話
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
ただし、100t以上の旅客船にあっては、SSB無線電話、サテテライト・マリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン、ワイドスターDoPaN21又はインマルサットミニMに限る。
(5)限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶
SSB無線電話
VHF無線電話
27MHz無線電話
40MHz無線電話
マリンVHF(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンVHFのサービスエリア内にあるものに限る。)
400MHz無線電話(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該400MHz無線電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
マリンホーン(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンホンのサービスエリア内にあるものに限る。)
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
800MHz携帯電話・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
1.5GHz携帯電話・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
ただし、長距離カフェリーにあっては、SSB無線電話、サテライト・マリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン、ワイドスターDoPaN21又はインマルサットミニMに限る。
(6)(1)から(5)までの区分によらない場合は、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。
(注1)上記(1)号から(5)までに掲げる無線設備は、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線設備等を定める告示(以下、本項においては「告示」という。)に掲げる無線電信等であって以下のとおり分類したもの。
SSB無線電話: |
告示第1号(1)及び(2)に掲げるもの |
27MHz無線電話: |
告示第2号(1)に掲げるもの |
40MHz無線電話: |
告示第2号(2)に掲げるもの |
VHF無線電話: |
告示第2号(3)に掲げるものであって第311条の22第1項でいうVHF無線電話 |
マリンVHF: |
告示第2号(3)に掲げる150MHz帯無線電話 |
400MHz無線電話: |
告示第2号(4)に掲げる400MHz帯無線電話 |
マリンホーン: |
告示第3号(2)に掲げる400MHz帯無線電話 |
インマルサットミニM: |
告示第4号(1)に掲げる1,600MHz帯無線電話 |
サテライト・マリンホン: |
告示第4号(2)に掲げる2,600MHz帯無線電話(N−STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。) |
サテライトホンDoPaN21: |
告示第4号(2)に掲げる2,600MHz帯無線電話(N−STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。) |
ワイドスター・マリンホン: |
告示第4号(2)に掲げる2,600MHz帯無線電話(N−STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。) |
ワイドスターDoPaN21: |
告示第4号(2)に掲げる2,600MHz帯無線電話(N−STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。) |
(注2)800MHz帯無線電話及び1.5GHz携帯電話・自動車電話(手持ち型のもの)のサービスエリアについては、当該携帯電話・自動車電話の事業者が発行するパンフレットを参考とすること。
(注3)以下にマリンVHF及びマリンホーンに関する問い合わせ先を掲載する。
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