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第四章 雑則
(無線設備の保守等)
第六十条の五 船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶(法第四条第一項ただし書及び第二項並びに第三十二条の二の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーに限る。)及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の船舶であって、旅客船以外のもの及び総トン数300トン以上の漁船(第一条第二項第一号の船舶に限る。)を除く。以下「国際航海旅客船等」という。)であってA4水域又はA3水域を航行するもの
 設備の二重化(予備の無線設備を備えることをいう。以下同じ。)陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有する者(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うことをいう。以下同じ。)又は船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うことをいう。以下同じ。)のうちいずれか二の措置
二 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものを除く。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であってA4水域又はA3水域を航行するもの
 設備の二重化、陸上保守又は船上保守のいずれか一の措置
2 船舶所有者は、前項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。
3 船長は、前項の書類を船内に備えておかなければならない。
4 前三項の規定は、次の各号に掲げる船舶については適用しない。
一 国際航海に従事しない船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)又は平水区域を航行区域とするもの
二 前号に掲げる船舶以外の総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。)
三 その他管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(関連規則)
船舶検査心得
60−5.4
(a)第一号の「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、長距離カーフェリー以外のものとする。
(b)第三号の「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」は、次に掲げる船舶とする。
(1)A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するもの及び国際航海旅客船等を除く。)であって、平水区域又は沿海区域内のみを航行するもの
(2)(1)以外の船舶であって、当該船舶の航行の態様等を考慮して保守等の措置を講ずることが困難又は不要であると考えられるもの。なお、保守等の措置の免除に当たっては、当該船舶に関する資料を添えて、管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。
〔解説〕
(1)無線設備の保守等には、陸上保守、船上保守、設備の2重化の3方法があるが、そのいずれかの方法によるかは、船舶の航行水域に応じ次表により選択することになる。
(2)国際航海旅客船等とは次の船舶をいう。
(1)国際航海に従事する旅客船
(2)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁ろうにのみ従事する漁船を除く。)
 
 
(凡例)
(1)・・・設備の二重化、陸上保守、船上保守のうち1つを選択
(2)・・・設備の二重化、陸上保守、船上保守のうち2つを選択
×・・・保守等の義務なし
 
(設備の二重化)
第六十条の六 前条の設備の二重化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。







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