日本財団 図書館


第二章 航行上の条件
(その他の航行上の条件)
第十二条 管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限気圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。
2 前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。
(関連規則)
船舶検査心得
12.1
(a)復原性基準に適用させるための条件、船灯の備付けの免除、消防設備規則の規定に基づく消火装置の備付けの免除、漁船の無線電信の施設の免除等により条件を付するときは、本項により航行上の条件を指定すること。
(b)第四条第一項第六号の規定により、無線電信等を施設することを要しないとされた船舶については、次に掲げる事項を航行上の条件として指定すること。
(1)4.1(f)でいう「無線電信等に代わる有効な通信設備」(以下「代替設備」という。)のうち、固定して施設されないものを備える船舶にあっては、航行する際には当該代替設備を備え付けなければならないこと。
(2)代替設備のうち、固定して施設されるものを備える船舶にあっては、当該代替設備を撤去してはならないこと。
(3)アンテナを固定して施設するものにあっては、当該アンテナを移設してはならないこと。
(4)当該代替設備を改造してはならないこと。
 
第二章の三 小型兼用船の施設等
(小型兼用船の施設等)
第十三条 小型兼用船に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第二条第一項の国土交通省令(以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。)の規定によるほか、小型漁船安全規則の規定を準用する。この場合において、同令中「第一種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里以内の水域と定められている小型兼用船」と、「第二種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里を超える水域と定められている小型兼用船」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定は小型兼用船が漁ろうをする間は適用せず、小型漁船安全規則の規定は小型兼用船が漁ろう以外のことをする間は準用しない。
3 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から12海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、当該小型兼用船が通常漁ろうをする水域における気象、水象等の条件を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。
4 国際航海に従事する小型兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定中国際航海に従事する船舶に係る規定は、適用しない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
13.0
(a)小型兼用船が漁ろうをする間は、その間に航行する水域に応じ小型漁船に係る技術基準を適用することになるが、これは、小型兼用船を船舶安全法上漁船として取り扱うという趣旨ではなく、非漁船の範ちゅうのままで技術基準を漁船並みのものとするという趣旨であることに留意して本条の運用に当たること。
(b)小型兼用船に「漁船以外の船舶に係る命令」の規定を適用する場合には、小型兼用船の航行区域は、当該小型兼用船が漁ろうをしない間の航行区域として定められた航行区域とすること。(以下、本心得関係条文の適用についても同じ。)
13.1(a)漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から12海里を超える水域と定められている小型兼用船に小型漁船安全規則の規定を準用する場合は、小型漁船安全規則心得によること。
13.3(a)管海官庁の指示に当たっては、漁業灯及び漁業形象物に関する規定並びに当該船舶が漁ろうに従事しない間の航行区域に相当する「漁船以外の船舶に係る命令」の規定に適合させること。
第十三条の二 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間法第四条第一項の規定により施設しなければならない無線電信等については、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。
2 国際航海に従事する小型兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
(関連規則)
船舶検査心得
13−2.1(a)管海官庁の指示に当たっては、当該船舶が漁ろうしない間に航行する水域に応じて無線電信等を備えさせること。なお、当該無線電信等は、漁ろうをする間常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡ができるものではないものであっても差し支えないものとする。
第十三条の三 国際航海に従事する小型兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第六十条の五から第六十条の八までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
 
附則(平成14年3月28日 国土交通省令第29条)
(施行日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条第6項第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶安全施行規則第1条第5項に規定する小型遊漁兼用船に該当する船舶については、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第3条第3号、第13号、第13条の2及び第13条の3の規定の適用については、これらの規定中「小型兼用船」とあるのは「小型遊漁兼用船」とする。
2 施行日に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第12条の2第1項の規定は、平成14年6月30日まで(同日前に係る船舶安全法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる検査を受ける場合にあっては当該検査の時期まで)は、適用しない。
第3条〜第6条 略







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION