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無線設備講習用指導書(法規編)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


1・3 第V章 航行の安全
第19規則 航海装置及び航海機器の搭載要件
1 適用及び要件
 第1規則4の要件に基づき、
1.1 2002年7月1日以降に建造される船舶は、2.1項から2.9項の規定を満たす航行システム及び設備を装備すること。
1.2 2002年7月1日より前に建造される船舶は次によること。
1.2.1 本規則に完全には適合しない船舶であって、2002年7月1日より前に効力があった1974年のSOLAS条約の第V章第11規則、第V章第12規則、及び第20規則に規定された要件を満たす設備を装備し続ける場合には、本規則の1.2.2項及び1.2.3項の規定に従うこと。
1.2.2 2002年7月1日以降の最初の検査以前に2.1.6項に規定されている設備又はシステムを設置すること。この場合その時点で2002年7月1日より前に強制されていた1974年のSOLAS条約の第V章第12規則(P)に規定されている無線方向探知機は必要がない。
1.2.3 2.4.2項及び2.4.3項で定められた日付以前に2.4項で要求されるシステムを装備すること。
2 航海機器及び航海装置
 新SOLAS条約の第V章第19規則航行設備搭載要件(MSC.99(73))を次の表1・1に示す。
 
適用除外: 軍艦、軍艦支援船、非商業目的政府船及び五大湖船は、第V章の適用を除外。(ただし、適用を奨励する。)
適用緩和: (1)150GT未満の国際航海船、(2)500GT未満の非国際航海船、(3)漁船については、第15規則から第28規則の要件の適用の程度を、主管庁が決定する。
 
表1.1 航海装置及び航海機器の搭載要件
(拡大画面:207KB)
 
第1章 練習問題
 
(問1)1974年SOLAS条約の1988年議定書において、「救命設備」、「無線通信」及び「航行の安全」はそれぞれ何章で規定しているか。
(問2)1974年SOLAS条約の1988年議定書の第IV章において、「建造された船舶」とは、どのような船舶と規定しているか述べよ。
(問3)次の問に答えよ。
(1)1974年SOLAS条約の1988年議定書の第IV章第2規則(用語及び定義)で規定する「海上安全情報」とは、どのような内容か述べよ。
(2)1974年SOLAS条約の1988年議定書の第IV章第5規則(無線通信業務の提供)において、締約国政府に課せられている約束は何か。その要点を述べよ。







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