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第9規則 無線設備 A1水域及びA2水域
1 A1水域を超えてA2水域内の航海に従事する船舶は、第7規則の要件を満たすことに加えて、次の設備を搭載すること。
(1)遭難と安全の目的のため、次の周波数で送信し、かつ受信することができるMF無線設備
(1.1)DSCを使用する2,187.5kHz
(1.2)無線電話を使用する2,182KHz
(2)2,187.5kHzのDSCの無休聴守を維持することができる無線設備
 これは、(1.1)の規定で要求される設備と分離したもの又はこれと結合したものとすることができる。
(3)船舶から陸上向け遭難通報の送信を行うMF以外の無線業務による設備で、次のいずれかで運用されるもの
(3.1)406MHzによる極軌道衛星業務経由
 この要件は、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。但しこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(3.2)DSCを利用するHF
(3.3)インマルサット静止衛星業務経由
この要件は、次のいずれかによって満たすことができる。
(3.3.1)3(2)に規定する装置。
(3.3.2)第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRB
 ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
2 船舶は、1(1)、及び1(3)に規定する無線設備で、通常操船される場所から遭難通報の送信を開始することができること。
3 これに加えて、船舶は、次のいずれかの設備によって、無線電話又は直接印刷電信を使用して一般無線通信を送信し、受信することができること。
(1)1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯、又は4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯で運用する無線通信設備
 この要件は、1(1)の規定で要求される設備に、この能力を追加することによって満たすことができる。
(2)インマルサット船舶地球局
4 主管庁は、1997年2月1日より前に建造された船舶で、専らA2水域のみを航海する船舶については、第7規則1(1)(1.1)、及び同規則1(2)に規定する要件を、VHFのチャンネル16の無休聴守を実行可能な限り維持する場合免除することができる。ただしこの聴守は、通常操船する場所で維持されることを条件とする。
 
第10規則 無線設備−A1水域、A2水域及びA3水域
1 A1水域及びA2水域を超えて航行し、かつA3水域内の航海に従事する船舶であって2の規定の要件を満たさないものは、第7規則に規定する要件を満たすことに加えて次の設備を搭載すること。
(1)次のことができるインマルサット船舶地球局
(1.1)直接印刷電信を使用して遭難と安全通信を送信し、かつ受信すること。
(1.2)遭難優先呼出しを開始し、かつ受信すること。
(1.3)特定の地理的海域に向けた場合も含めて、陸上から船舶に向けての遭難通報の聴守を維持すること。
(1.4)無線電話、又は直接印刷電信のいずれかで一般無線通信を送信し、かつ受信すること。
(2)遭難及び安全の目的のための次の周波数で送信し、かつ受信することができるMF無線設備
(2.1)DSCを使用する2,187.5kHz
(2.2)無線電話を使用する2,182kHz
(3)2,187.5kHzの周波数によるDSCの無休聴守を維持することができる無線設備
 これは、(2.1)の規定によって要求される設備と分離したもの又はこれと結合したものであってもよい。
(4)次のいずれかで運用する無線通信業務により船舶から陸上に向けての遭難通報の送信を開始する設備
(4.1)406MHzで運用する極軌道衛星業務経由
 この要件は、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただしその衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(4.2)DSCを使用するHF
(4.3)追加の船舶地球局によるか或は第7規則1(6)で要求される衛星EPIRBによるインマルサット静止衛星業務経由
 ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
2 A1水域及びA2水域を超えて航行し、かつA3水域内の航海に従事する船舶であって1の規定の要件を満たさないものは、第7規則に規定する要件を満たすことに加えて、次の設備を搭載すること。
(1)1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯、及び4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯のうちのすべての遭難と安全の周波数により、次のものを使用して遭難と安全の目的のために送信し、かつ受信することができるMF/HFの無線設備。
(1.1)DSC
(1.2)無線電話
(1.3)直接印刷電信
(2)4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz、16,804.5kHzの遭難と安全のDSC用周波数の中の少なくとも1の周波数、及び2,187.5kHzと8,414.5kHzの周波数によるDSCの聴守を維持することができる設備。この設備は、いかなる場合でも、これらの遭難と安全のDSC用周波数のうちのいずれをも選択することができるものであること。この設備は、(1)の規定によって要求される設備と分離したもの、又はこれと結合したものとすることができる。
(3)次のいずれかで運用するHF以外の無線業務によって、船舶から陸上に向けての遭難通報の送信を開始する設備
(3.1)406MHzで運用する極軌道衛星業務経由
 この要件第7規則1(6)で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(3.2)インマルサット静止衛星業務経由
 この要件は次のいずれかによって満たすことができる。
(3.2.1)インマルサット船舶地球局
(3.2.2)第7規則1(6)で要求される衛星EPIRBただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(4)以上に追加して、船舶は1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯及び4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯で運用するMF/HF無線設備によって無線電話又は直接印刷電信を使用して一般無線通信を送信し、受信できること。この要件は(1)の規定で要求される設備に、この能力を追加することによって満たすことができる。
3 1(1)、1(2)、1(4)、2(1)及び2(3)に定める無線設備によって通常操船する場所から、遭難通報の送信を開始することができること。
4 主管庁は、専らA2水域及びA3水域内のみの航海に従事する船舶で、1997年2月1日より前に建造された船舶については、第7規則1(1)(1.1)、及び同規則1(2)に規定する要件を免除することができる。ただしこの船舶が、実行可能な場合には、VHFのチャンネル16の無休聴守を通常操船する場所で、維持することを条件とする。
 
第11規則 無線設置−A1水域、A2水域、A3水域及びA4水域
1 すべての水域の航海に従事する船舶は、第7規則に規定する要件を満たすことに加えて、第10規則2の規定によって要求される無線設備を搭載すること。ただし第10規則2(3)(3.1)の規定によって常に搭載が要求される設備の代替として、同規則2(3)(3.2)の規定によって要求される設備を認めることはできない。さらに、すべての水域の航海に従事する船舶は第10規則3の規定に適合すること。
2 主管庁は、専らA2水域、A3水域及びA4水域内のみの航海に従事する船舶で、1997年2月1日より前に建造された船舶については、第7規則1(1)(1.1)及び同規則1(2)に規定する要件を免除することができる。ただしこの船舶が実行可能な場合には、VHFのチャンネル16の無休聴守を通常操船する場所で維持することを条件とする。
 
第12 聴守
1 すべての船舶は海上にある間、次のものの無休聴守を維持すること。
(1)船舶が第7規則1(2)の規定に従ってVHF無線設備を搭載する場合は、DSCによるVHFのチャンネル70
(2)船舶が第9規則1(2)又は第10規則1(3)の規定に従ってMF無線設備を搭載する場合は、DSCによる遭難と安全の周波数2,187.5kHz
(3)船舶が第10規則2(2)、或は第11規則1の規定に従ってMF/HF無線設備を搭載する場合は、DSCによる遭難と安全の周波数4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz、16,804.5kHzの中で日時及び船舶の地理上の位置から見て適当な少なくとも1の周波数並びにDSCによる遭難と安全の周波数2,187.5kHz及び8,414.5kHz
 この聴守は走査受信機を使用して維持することができる。
(4)船舶が第10規則1(1)の規定に従ってインマルサット船舶地球局を搭載する場合は、衛星経由の陸上から船舶に向けての遭難通報
2 すべての船舶は海上にある間、当該船舶の航行する水域に向けて、適切な周波数で放送される海上安全情報の放送の聴守を維持すること。
3 1999年2月1日又は海上安全委員会が定める他の期日14までは、すべての船舶は海上にある間実行可能な場合には、VHFのチャンネル16の無休聴守を、通常操船する場所で維持すること。
4 略
 
14 海上安全委員会は、すべてのGMDSS船舶は、海上にある間、2005年2月1日まで、実行可能な場合は、VHFのチャンネル16の無休聴守を維持することを決定した(決議MSC.77(69))。







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