第1章 GMDSSに関するSOLAS条約
以下は1974年SOLAS条約の1988年議定書の1999年までの改正及び2000年12月に採択された附属書の仮訳である。ただし、第III章と第V章については関係条項のみとし、第IV章は全条項を載せた。
1・1 第III章 救命設備(関係条項のみ)
B部 船舶及び救命設備の要件
第6規則 通信
1 2の規定は、すべての旅客船及び300GT以上のすべての貨物船に適用する。
2 無線救命設備
2.1 双方向VHF無線電話装置
2.1.1 旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船には、少なくとも3の双方向VHF無線電話装置を備える。総トン数300トン以上500トン未満の貨物船には、少なくとも2の双方向VHF無線電話装置を備える。これらの装置は機関が採択した性能基準1を下回らないものでなければならない。固定式双方向VHF無線電話装置が救命用の端艇及びいかだに取付けられている場合には、当該装置は機関が採択した性能基準1を下回らないものでなければならない。
2.1.2 1992年2月1日前に船舶に備えられた双方向VHF無線電話装置で、機関が採択した性能基準に完全には適合していないものであっても、主管庁が当該装置を承認された双方向VHF無線電話装置と両立すると認める場合には、主管庁は、1999年2月1日まで認めることができる。
2.2 レーダー・トランスポンダー
旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船の各舷には、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを備える。総トン数300トン以上500トン未満の貨物船には、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを備える。これらのレーダー・トランスポンダーは、機関が採択した性能基準2を下回らないものでなければならない。レーダー・トランスポンダー3は、いかなる救命用の端艇及びいかだ(この章の第31規則1.4の規定により要求されるいかだを除く。)にも迅速に設置することができる場所に積み付ける。
これに代えて、1のレーダー・トランスポンダーは、各救命用の端艇及びいかだ(この章の第31規則1.4の規定により要求される救命いかだを除く。)に積み付ける。
少なくとも2のレーダー・トランスポンダーを備え、自由降下進水式の救命艇を備えた船舶にあっては、レーダー・トランスポンダーの1は自由降下進水式の救命艇に積み込み、他のレーダー・トランスポンダーは航海船橋のすぐ近くに置き、船上で使用されかつ他の救命艇用の端艇及びいかだのいずれへも移動できるようにしなければならない。
3及び4 省略
注1 機関が決議A.809(19)において採択した救命用の端艇及びいかだ用の双方向VHF無線電話装置の性能基準とその改正、及び該当する範囲内で附属書1又は附属書2を参照すること。
注2 機関が決議A.802(19)において採択した捜索及び救助業務に使用するための救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーの性能基準及びその改正を参照すること。
注3 これらのレーダー・トランスポンダーのうち1は、SOLAS第IV章第7規則1(3)により要求されるレーダー・トランスポンダーとすることができる。
第IV節 救命設備の要件
すべての救命設備はコードの適用となる要件に適合しなければならない。
救命用の端艇及びいかだの要件は国際救命設備コード(LSAコード)で規定している。
第IV章 救命用の端艇及びいかだ
4.1 救命いかだの一般要件
4.1.1〜4.1.4 省略
4.1.5 艤装品
4.1.5.1 (1)〜(13)省略
(14)救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーが
救命いかだに積み付けられていない場合には、効果的な1のレーダー反射器。
(15)〜(24)省略
4.1.5.2〜4.1.5.4 省略
4.1.6 省略
4.2〜4.3 省略
4.4 救命艇の一般要件
4.4.1〜4.4.6 省略
4.4.7 救命艇の取付け物
4.4.7.1〜4.4.7.7 省略
4.4.7.8 分離して設置する空中線を有する固定式双方向VHF無線電話装置が取り付けられている救命艇には、その空中線を使用する位置に効果的に設置し、かつこれを定着させるための設備を備える。
4.4.7.9〜4.4.7.12 省略
4.4.8 救命艇の艤装品
(1)〜(29)省略
(30)救命用の端艇及びいかだ用のレーダー・トランスポンダーが救命艇に積み付けられていない場合には、効果的な1のレーダー反射器。
(31)〜(32)省略
4.4.9 省略
4.5 部分閉囲型救命艇
4.5.1〜4.5.3 省略
4.5.4 部分閉囲型救命艇に固定式双方向VHF無線電話装置が備えられている場合には、当該装置は、艤装品及びこれを使用する人を収容するために十分な大きさのキャビンに設ける。部分閉囲型救命艇が保護された場所を有するような構造であると主管庁が認める場合には、分離されたキャビンは要求されない。
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