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8 船舶救命設備規則(電気関係)
 
8.1 救命艇
 
(救命艇)
第87条第14号
14 進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第一種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第三種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
 
(関連規則)
 救命設備第87条第14号関係(船舶検査心得)
 
(救命艇)
87.1(d)第14号の照明装置は、救命艇の進水する水面のいかなる部分をも2lx以上の照度で照明できるものであること。
 
(部分閉囲型救命艇)
第8条第14号
ハ 次に掲げる要件に適合する始動装置が取付けられていること。
(1)摂氏零下15度の温度において、手動又は2の独立した再充電することができる動力源により2分以内に始動させることができるものであること。
(2)機関のケーシング、スオートその他の障害物により始動作業を妨げられないように取付けられていること。
(3)始動用電池は、水密のケーシングで囲まれていること。この場合において、ケーシングの頂部には、ふたを有するガス通気孔が設けられていなければならない。
(4)始動用電源は、無線用電源から独立していること。
ワ 始動用、無線用及び探照灯用の電池の再充電のための発電機が備え付けられたものであること。
カ 50ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる装置(救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は、救命艇の電池を再充電することができる太陽電池が取付けられていること。
 
8.2 膨張型一般救命艇
 
第27条の2第12号
 救規第8条第14号(ハ)(ワ)(カ)に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 
8.3 自己点火灯
 
第31条第2項
 電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)閃光式の自己点火灯は、2カンデラ以上の白色閃光を一定の間隔で毎分50回以上70回以下発することができること。
(2)水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
※(3)前項第1号から3号まで、第5号及び6号に掲げる要件
 
〔註〕※印(第31条1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号)
(1)水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。(第1号)
(2)上方のすべての方向に2カンデラ以上の白色光を2時間以上連続して発することができること。(第2号)
(3)18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)の高さ(水面からの高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては30メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあっては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。(第3号)
(4)救命浮環に連結することができること。(第5号)
(5)第8条第1号から第3号までに掲げる要件(第6号)
 
8.4 水密電気灯
 
第37条
 水密電気灯は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のものであること。
(2)水密が完全であり2メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
(3)射光は、3メートル離れた面を直径25センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のものであること。
(4)つり下げ用のひもが取付けられていること。
 
(関連規則)
 救命設備第37条関係(船舶検査心得)
 
(水密電気灯)
37.0(a)第1号の「モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のもの」とは、次に掲げるところに適合するものをいう。
(1)1分間に180回のモールス符号の点滅を厚い手袋をはめたままで1分間以上容易にできるための適当な形状及び構造のものであること。
(2)水密電気灯に使用する電球を負荷として70℃及び−10℃の状態で電池の電圧及び主電流を測定した場合に、−10℃の状態における値は70℃の状態における値の80%以上であること。
(3)電球の公称電圧で点灯した場合に、断線するまでの時間が5時間以上のものであること。
(4)水密電気灯に定格電圧及び定格電流を通電し、スイッチの開閉を開閉速度毎分20回の割合で10,000回連続して行った場合に異常のないものであること。
(5)各極の間及び充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗値が10MΩ以上であること。
(b)第2号の「水密が完全であり」とは、水中1mの位置に24時間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(c)第3号の「射光が3m離れた面を直径25cmの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100cd以上のもの」とは、光柱角は8°以下、光軸から0.5°以内及び1°以内の光度は最大光柱角度のそれぞれ60%以上及び30%以上であり、かつ、30分後の光軸光度が100cd以上であることをいう。
 
8.5 探照灯
 
第42条
 探照灯は、水平方向における6度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ3度の範囲において、2500カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。
第80条
 第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取付けなければならない。
2. 第1種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ1個の探照灯を取付けなければならない。
 
8.6 船上通信装置
 
第81条
 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。
2. 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。
第42条の3
 船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、第81条第2項の規定により備え付ける船上通信装置にあっては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
 
(関連規則)
 救命設備第81条、第42条の3関係(船舶検査心得)
 
(船上通信装置)
81.0(a)本装置を無線で計画する船舶であって、当該装置が双方向無線電話装置の要件に適合する場合は、指令場所(船橋)に当該船舶の双方向無線電話装置と通話できる装置を別に1備え付けることを条件に、他は兼用することができる。
(船上通信装置)
42−3.0(a)船上通信装置は、固定式、持運び式又はこれらを組み合わせたもののうちいずれかとすることができる。
(b)船上通信装置は、すべての場所相互間で同時に通信できるものでなくてもよい。
(c)「指令場所」とは、船橋及び船橋以外で退船等の指揮を行う場所をいう。
(d)船上通信装置は、本条で明記された場所に加え、次の場所にも通信することができるものであること。
(1)無線室(指令場所から離れているものに限る。)
(2)火災探知装置又は自動スプリンクラ装置の表示盤又は消防設備の制御装置が集中配置されている場所







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