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7.4.5 消防設備の備付(第3種船及び第4種船)
(1)自動スプリンクラ装置及び火災探知装置
 
第63条の2 第3種船等のうち第1保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第1保護方式をいう。)を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
2. 第3種船等のうち第2種保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第2保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
3. 第3種船等のうち第3保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第3保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。
4. 第3種船等にはロールオン・ロールオフ貨物区域等に、火災探知装置を備え付けなければならない。
5. 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあっては、限界近海船に限る。)及び総トン数500トン未満の第4種船には、閉囲された車両甲板区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。
6. 第50条第7項の規定は、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船について準用する。
 
(関連規則)
 消防設備第63条の2関係(船舶検査心得)
 
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)
63.2.2 3(a)50.1(a)及び(b)は、本項について準用する。
 
(説明)「第3種船等」とは、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4船種(限定近海船を除く。)をいう。(第54条第2項)
(2)自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法
 
第63条の3 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
(1)1の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であること。
(2)第51条第1項(第3号を除く)に掲げる基準
2. 第51条第2項(第12号を除く。)の規定は、前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。この場合において、同項第10号中「異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)並びに左右両げん部の場所」とあるのは、「同一甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)」と読み替えるものとする。
 
(3)手動火災警報装置
 
第63条の4 第3種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は各甲板上の通路内のいずれの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
3. 第51条第2項第1号から第6号まで及び第52条第4項の規定は、第1項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。
 
7.4.6 無人の機関室における火災探知装置等
 
第69条 船舶には、遠隔制御装置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器(第1種船舶等又は第3種船にあっては、火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、火災探知装置は、管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、熱探知器のみを配置したものであってはならない。
2. 第51条第2項の規定は、前項の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。
 
(関連規則)
 消防設備第69条関係(船舶検査心得)
 
(無人の機関室における火災探知装置等)
69.1(a)3.0(c)(2)の規定は、自動拡散型の液体消火器を備え付ける場合に準用する。
(b)「管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合」には、必要な資料を添えて管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。
 
7.4.7 機関区域無人化船等の消防設備
 
第69条の2 機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の規定によるほか、機関区域無人化船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。
 
(関連規則)
 消防設備第69条の2関係(船舶検査心得)
 
(機関区域無人化船の消防設備)
69−2.1(a)消防主管が、消化ポンプの1によって常に加圧された状態となるよう設計されている場合には、消火ポンプの一が船橋及び火災制御場所から遠隔制御により始動できないものであってもよい。
69−2.2(a)「管海官庁が必要と認める場合」は、資料(「管海官庁が適当と認める追加の消防設備」についての資料を含む。)を添えて管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。
 
7.5 復習問題(6)
(1)電気機器は適切な対策を講じた場合の外、防火上装備してはならない場所とはどんな場所か。
(2)機関室通風機、燃料油装置のポンプを装備する場合火災に対してどんなことを考慮して計画するか。
(3)自動スプリンクラ装置の設備を要求される場合、その電路について述べよ。







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