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(関連規則)
(1)設備規程第299条から第302条の2関係(船舶検査心得)
 
(非常電源)
299.1.(a)
 第2号の「管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機」は次に掲げる条件に適合するものとする。
(1)原動機は、0℃において容易に起動することができるものであること。なお、この温度より低い温度の下で非常発電装置を起動することが予想される場合には、非常発電装置の容易な起動を確保するため、適当な加熱装置が設けられていること。
(2)自動起動する原動機には、少なくとも3回の連続起動が可能な貯蔵エネルギーを有する起動装置が備えられていること。当該原動機に第2の独立の始動手段(例えば、エアモーターにより始動する場合の第2の独立の始動手段としては、セルモター、手動クランキング等が考えられる。)が設けられていない場合は、自動起動操作により上記貯蔵エネルギーが致命的に消耗されることを防止する措置が講じてあること。さらに、手動により有効に起動することができる場合を除き、30分以内に更に3回の起動を行うことができる予備のエネルギー源が備えられていること。
(3)電気式及び油圧式の起動装置は、非常配電盤から給電されるものであること。
(4)圧縮空気式の起動装置は、適当な逆止弁を介して主若しくは補助の圧縮空気タンク、又は非常用空気圧縮機によって給気されるものであること。なお電動の非常用空気圧縮機は、非常配電盤から給電されるものであること。
(5)起動装置、充気又は充電装置及びエネルギー蓄積装置は、原動機の設置区域に備えられること。また、これらの装置は、原動機の運転以外の用途に使用されるものではないことただし、主又は補助の圧縮空気装置から、原動機の設置区域に設けられた逆止弁を介して、原動機用の空気タンクに給気することは差し支えない。
(6)自動起動が要求されていない場合には、手動のクランキング、慣性起動、手動で充てんされる蓄圧器又は火薬カートリッジ等の手動起動とすることができる。
(7)手動による原動機の起動が困難な場合には、起動装置は、(2)から(5)までの規定に適合するものであること。ただし、起動のための操作は、人為的に行ってもよい。
(b)第2号イの「有効な原動機」とはデーゼル機関又はガスタービンをいう。
299.2(a)各号に掲げる設備は、全て同時に作動するものとする。ただし、水密戸開閉装置(船舶区画規程第53条第1項の要件を満たしている場合に限る。)及びエレベーターについては、順次作動するものとすることができる。また、船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備を備える船舶にあっては、当該無線設備は、同時に給電される必要はない。
(b)舵角指示器は、第142条第1号に掲げる操舵機室に備える専用の動力源から給電することとした場合には除外することができる。
(c)消火ポンプは、電気式の非常消火ポンプ又は主電源を設置した場所の火災からの影響を受けない電気式のものに限る。
(d)「給電することができる」とは、配線工事等の措置が講じられていることをいう。
(e)非常電源が蓄電池で構成される場合には、無線設備の負荷については、次の算式により算定した値とすること。
C=t{0.5I(T)+V+a}
 
t 要求時間(要求される時間に応じ6時間(h)又は1時間(h))
C 負荷(A・h)
I(T) 無線設備の送信に必要な電流消費量(A)
V 無線設備の受信に必要な電流消費量(A)
a 上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)
 
(f)第31号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、第18号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には当該ジャイロコンパスをいう。
299.3(a)「船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量」とは、当該非常電源により30分以内に主機(複数の主機を有している場合はいずれか1の主機。(b)において同じ。)、主発電機及び主ボイラを運転状態に入ることができる状態にさせることをいう。
(b)本項ただし書の「措置が講じられている場合」とは、手動により空気圧縮機を作動させ、又は非常用の空気圧縮機を作動させることにより、30分以内に主機、主発電機、主ボイラが運転状態に入ることができる場合とする。
299.4(a)「第31号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間」とは、36時間とする。
(b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、次に掲げるところによる。
(1)船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間とすることができる。
(2)信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置については、連続で30分間とする。
(3)総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第16号の航海用レーダーについては3時間とする。
(4)総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第17号から第23号に掲げる設備については0時間とする。
(5)第2項第23号の舵角指示器への給電時間については、第142条第2号に定める時間とすることができる。
(6)短時間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、航海時間に応じて12時間まで減じることができる。(ただし、(1)から(5)まで及び第2項第1号に掲げるものを除く。)。この場合においては、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。
300.2(a)「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。
 各号に掲げる設備は、原則として全て同時に作動するものとするが、非常照明設備等連続して給電されるものを除き、各設備の作動形態等を考慮して所要電力量を算定してよい。また、航行中の船舶が掲げなければならない船灯及び航海設備については、考慮することを要しない。
(非常電源)
300.3(a)299.3(a)は、本項の非常電源について準用する。
300.4(a)非常電源の容量は、始動電流及び負荷の過渡特性を考慮し、次の表に掲げる時間給電できるものであること。
(b)沿海区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間適宜しん酌して差し支えない。







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