2.4 電気設備
2.4.1 一般的事項
(1)電圧及び周波数
電気設備への供給電圧は、設備規程第172条及び295条の規定による。
(供給電圧)
第172条 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。
電気方式 |
種類 |
供給電圧 |
直流方式 |
照明設備及び小形電気器具 |
250ボルト(引火点摂氏61度以下の油を積載する船舶にあっては150ボルト) |
動力設備(小形電気器具を除く。) |
500ボルト(引火点摂氏61度以下の油を積載する船舶にあっては250ボルト) |
電熱設備(小形電気器具を除く。) |
250ボルト |
交流方式 |
照明設備及び小形電気器具 |
150ボルト |
動力設備(小形電気器具を除く。) |
三相の場合には450ボルト 単相の場合には250ボルト |
電熱設備(小形電気器具を除く。) |
250ボルト |
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(電路電圧)
第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
(関連規則)
設備規程第172条関係(舶検)
1. 舶検第210号(42.10.23)
船舶設備規程第172条に規定する電熱設備の供給のうち居住区域(船舶防火構造規則第2案14号の居住区域をいう。)以外の場所で使用される固定式の電熱設備の供給電圧にあっては、その取扱者が火災、漏電等の電気的安全性を十分確認した場合は同規程第172条の規定にかかわらず同規程170条第1項の規定に基づき交流、直流の両方式とも500Vまでの供給電圧を許可して差し支えない。
2. 舶検第371号(51.9.27)
集魚灯の供給電圧について
下記(1)〜(4)留意のうえ感電、火災、漏電等に対する電気的安全性を十分確認した場合に限り船舶設備規程第172条の規定にかかわらず交流250ボルトまでの供給電圧を認めて差し支えない。
記
(1)配電盤、区電盤及び分電盤はデッドフロント型とすること。
(2)最終支回路と集魚灯リード線の接続は、船舶設備規程第254条の規定によること。ただし、ケーブルの防水性、難燃性、機械的強度、電気的性能を損なう恐れのない方法で接続する場合は同規定によらなくてもさしつかえない。
(3)他動的損傷の受けやすい場所に布設する電路の配線工事は船舶設備規程第247条の規定によること。
(4)定格出力50kW(又は50kVA)以上の発電機を制御する配電盤の自動しゃ断器は、船舶設備規程第221条に規定する自動しゃ断器とすること。
3. 船舶検査心得172.0(供給電圧)
(1)「小型電気器具」とは、照明用の支回路にコードにより接続する扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機等をいう。
4. 舶検第373号(53.9.1)
探照灯及び投光器の供給電圧について
九海舶検第143号(昭和53年8月4日付け)をもって伺い出のあった標記については、下記を条件として交流250Vまで認めて差し支えない。
記
(1)探照灯及び投光器は固定式かつ防水性のものとすること。
(2)操作用電圧は交流100V以下とし、器具は船体にアースすること。
(3)灯具は次の試験に合格すること。
(i)絶縁耐力試験(試験電圧は1,500V、試験時間は1分間とすること。)
(ii)絶縁抵抗試験(1メグオーム以上)
5. 舶検第126号の2(57.10.21)
集魚灯用省エネルギー型放電球の使用について
集魚灯に放電球を使用する場合は下記事項によること。
記
(1)集魚灯の供給電圧を250ボルトまで認めるにあたっての通達(舶検第371号 昭和51年9月27日付)を適用すること。
(2)安定器の露出金属部分は、十分な接地工事を行うこと。
(3)球切れ等の異常発生の場合に供給電圧が250ボルトをこえるものにあっては、各安定器毎に回路を遮断できるスイッチを取付けるとともに、放電球の交換時等必要な場合には回路を遮断するよう指導すること。
(4)灯具は、船舶設備規程第176条の規定によること。
(5)安定器等の設置場所は、船舶設備規程第174条の規定によるとともに、船舶の復原性に関し十分考慮されたものであること。
(説明)供給電圧の制限値及び周波数の標準
(1)供給電圧の制限値は、設備規程第172条に定められているが参考までに、各協会の使用制限電圧を次表に示す。(ABSは電圧について記述していない。)
船級協会等の規則 |
装置 |
LR |
BV |
NK |
直流方式 |
動力 |
15,000V |
660V |
500V |
電熱 |
固定配線 |
500V |
250V |
500V |
居室、公室 |
250V |
250V |
電灯 |
250V |
250V |
250V |
電気推進設備 |
− |
1,000V |
1,500V |
交流方式 |
動力 |
15,000V |
1,000V(三相)
500V(単相) |
500V |
電熱 |
固定配線 |
500V |
1,000V(三相)
500V(単相) |
500V |
居室、公室 |
250V |
250V |
250V |
電灯 |
250V |
250V |
250V |
電気推進設備 |
− |
11,000V |
11,000V |
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注: |
LRは、イギリスの船級協会規則。BVは、フランスの船級協会規則。NKは、日本海事協会規則。ABSはアメリカの船級協会規則。 |
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