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2.2.10 A級仕切り、B級仕切り及びC級仕切り
(1)A級仕切りとは、次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。
(イ)鋼又は鋼と同等の材料を用いたものであること。
(ロ)適当に補強されたものであること。
(ハ)不燃性材料で防熱が施されたものであること。
(ニ)60分の標準火災試験が終るまで煙及び炎の通過を阻止することができるものであること。
(2)B級仕切りとは、次に掲げる要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。
(イ)不燃性材料を用いたものであること。
(ロ)不燃性材料で防熱が施されたものであること。
(ハ)30分の標準火災試験が終るまで炎の通過を防止することができるものであること。
(3)C級仕切りとは、不燃性材料を用いた仕切りをいう。
(関連規則)
 SOLAS条約
 
第II−2章 構造(防火並びに火災探知及び消火)
第3規則 定義
3 「「A」級仕切り」とは、次の要件を満たす隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。
(1)鋼その他これと同等の材料で造られていること。
(2)適当に補強されていること。
(3)1時間の標準火災試験が終るまで煙及び炎の通過を阻止し得るように造られていること。
(4)次の各級に対応して掲げる時間内において、火にさらされていない側の平均温度が最初の温度よりも摂氏140度を超えて上昇しないように、及び継手を含めいかなる点における温度も最初の温度よりも摂氏180度を超えて上昇しないように、承認された不燃性材料で防熱を施されていること。
「A−60」級 60分
「A−30」級 30分
「A−15」級 15分
「A−0」級 0分
(5)(略)
4 「B」級仕切り」とは、次の要件を満たす隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。
(1)最初の30分の標準火災試験が終るまで炎の通過を阻止し得るように造られていること。
(2)次の各級に対応して掲げる時間内において、火にさらされない側の平均温度が最初の温度よりも摂氏140度を超えて上昇しないような、及び継手を含めいかなる点におりる温度も最初の温度よりも摂氏225度を超えて上昇しないような防熱値を有すること。
「B−15」級 15分
「B−0」級 0分
(3)承認された不燃性材料で造られており、かつ、「B」級仕切りを造り及び組み立てる際に使用される材料も不燃性のものであること。ただし、可燃性化粧張りは、この章に定める他の要件を満たす場合には、認めることができる。
(4)(略)
5 「「C」級仕切り」とは、承認された不燃性材料で造られた仕切りをいう。この仕切りは、煙及び炎の通過についての要件並びに温度上昇制限に適合することを要しない。
(以下省略)
 
2.2.11 居住区域、公室及び業務区域(防火構造規則(定義)第2条第14号〜第16号)
(1)居住区域とは、公室、洗面所、旅客室、船員室、事務室、理髪室、美容室、薬局、浴室、便所及び調理器具のない配膳室並びにこれらに類似した場所をいう。
(2)公室とは、ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。
(3)業務区域とは、調理室、調理器具のある配膳室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
 
2.2.12 貨物区域及び車両区域(防火構造規則(定義)第2条第17号〜第18号)
(1)貨物区域とは、貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。
(2)ロールオン・ロールオフ貨物区域とは、貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であって、船舶の全長又は全長の相当の部分にわたって区画されることのないものをいう。
(3)車両区域とは、自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車をいう。)を積載する貨物区域であって、旅客が出入りすることができるものをいう。
 
2.2.13 特定機関区域及び機関区域(防火構造規則(定義)第2条第19号、第21号)
(1)特定機関区域とは、主機若しくは合計出力375KW以上の補助機関として使用する内燃機関、油だき装置又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。
(2)機関区域とは、特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減速装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
 
(関連規則)
 船舶防火構造規則第2条関係(船舶検査心得)
 
(定義)
2.0.21(a)「主要電気設備」とは、発電機、配電盤及び変圧器並びに船舶の推進、排水、消防その他の安全性に関係のある電動機をいう。
(b)「これらに類似した場所」とは、例えば、揚錨機室、操舵機室、油圧ポンプ室、リフトモーター及びイナート・ガス・ファン室をいう。
 
2.2.14 燃料油装置及び制御場所(防火構造規則(定義)第2条第20号、第22号)
(1)燃料油装置とは、油だきボイラ又は内燃機関に供給する燃料油の処理に用いる装置をいう。
(2)制御場所とは、無線機器、主要な航海用機器若しくは非常動力源のある場所又は火災探知装置(船舶消防設備規則(昭和40年運輸省第37号)第5条13号の火災探知装置をいう。以下同じ。)若しくは自動スプリンクラ装置(同条第6号の2の自動スプリンクラ装置をいう。以下同じ。)の表示盤若しくは消防設備の制御装置が集中配置されている場所をいう。
 
(関連規則)
 船舶防火構造規則第2条関係(船舶検査心得)
 
(定義)
2.0.22(a)「主要な航海用機器」とは、例えば、操舵装置の制御装置、レーダー、無線方位測定機及びら針儀をいう。
(b)操舵室、非常用発電機室、蓄電池室及び火災探知装置の制御盤のある場所は、制御場所に含まれる。
 
2.3 復習問題(2)
(1)電動機を暴露甲板に据付けるにはどんな外被形式のものにしたらよいか。
(2)電池室などは爆発性ガスが発生し危険であるが、このような場所に電気機器を使用するにはどんな保護形式のものにしたらよいか。
(3)電気機器の連続定格について説明せよ。
(4)電気機器及び電路の測定に用いる絶縁抵抗計には250V、500V、1,000V用などの種類があるが、船舶では、普通何(V)のものが用いられるか。
(5)安全電圧とは何か。
(6)基準周囲温度とは何か。
(7)船舶で重要設備とは簡単に言ってどんなものをいうか。
(8)小型電気器具とはどんなものをいうのか。
(9)B級仕切りについて述べよ。







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