1・4 構造
(1)一般寸法差
機器及び部品の加工寸法差はJIS B0405−91(普通公差)及びJIS B0408−91(金属プレス加工品の普通寸法公差)による。
(2)互換性寸法差
JIS B0405−91による中級及びJIS B0408−91による精密級とする。
機器のハンドル、表示灯の色分けは次を参考とすること。
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(1)端子などの配列
機器の外線導入端子の極性の配列は機器の正面から見とおして左から右に、上から下に手前から先方にP(正極)、O(中性)、N(負極)あるいはR、S、T又はU、V、Wの順序とする。
(2)端子の表示
端子の表示は次による。
回路別 |
相又は極性 |
IEC |
JEM |
三相交流回路 |
R相(又はU相) |
規定なし |
赤 |
S相(〃V相) |
規定なし |
白 |
T相(〃W相) |
規定なし |
青 |
絶縁中性線 |
薄青 |
黒 |
接地線 |
黄又は緑 |
緑 |
直流回路 |
P極 |
赤 |
赤 |
N極 |
青 |
青 |
中性線 |
白 |
黒 |
接地線 |
黒 |
緑 |
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(3)内部配線の色分け
主要な配電盤内の主母線が銅帯の場合には上表による色分けを行う。色分けはテーピング又はコーティングによるが、ボルト締付部には行わない。
携帯用機器は指定の高さ(一般用手提灯は0.5〔m〕、防爆形携帯灯は1.5〔m〕の高さ)から、厚さ6〔mm〕の鋼板上に3回落しても使用に支障のある破損を生じないこと。
布設電線のような外線を導入する機器には外線接続端子を設けること。ただし、特に小型の機器では内部の部品付属の端子に外線を接続することもできる。
機器の異極裸導体相互間及び裸導体と大地間のすきま並びに沿面距離等の絶縁距離については、船舶設備規程第178条の規定による。
第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。
ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
種別 |
定格電圧
(ボルト) |
空げき
(ミリメートル) |
沿面距離
(ミリメートル) |
異極端子間 |
異極裸充電部間 |
裸充電部と大地間 |
異極端子間 |
異極裸充電部間 |
裸充電部と大地間 |
自動しゃ断器及び刃形開閉器 |
125以下のもの |
13 |
6 |
13 |
19 |
9 |
13 |
125をこえ250以下のもの |
19 |
8 |
14 |
32 |
11 |
18 |
250をこえるもの |
25 |
10 |
15 |
50 |
13 |
25 |
回転機械、制御器(定格電流10アンペア以下のものを除く。)並びに自動しゃ断器及び刃形開閉器以外の配電盤用器具 |
125以下のもの |
6 |
9 |
125をこえ250以下のもの |
8 |
11 |
250をこえるもの |
10 |
13 |
小形電気器具及び定格電流10アンペア以下の制御器 |
25以下のもの |
3 |
4 |
25以をこえ125以下のもの |
5 |
6 |
125以をこえ250以下のもの |
7 |
8 |
250をこえるもの |
9 |
10 |
配電盤上の充電部 |
125以下のもの |
13 |
13 |
125をこえ250以下のもの |
16 |
13 |
250をこえるもの |
23 |
23 |
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(1)機器内部配線用電線の許容電流は、その電線の規格に定められた値以下で適用すること。
(2)機器内部の温度が電線の規格に規定する周囲温度を超える場合又は多数の電線をたばねる場合は許容電流値を低減して計画すること。
注:機器内部の温度は特殊の場合を除き機器外部の温度より10〔℃〕高いこと2を普通目安としている。
開口の大きさが四角穴及び丸穴では一辺又は直径が12.7mm、隙間では幅が9.5mmを超えない構造とすること。
機器内部の点検、手入、調整などのためのふたは次による。
(1)機器の装備場所が狭い所、又は他の機器が隣接する場所でのふたは取外し式とする。ただし、小形のふたは次の(2)による。
(2)上記以外の場合のふたは丁番式とする。
(3)ヒューズの取換えなどのため開く機会の多いふたは特別の用具を使用しないで開閉できること。
ただし、防水のふたはこの限りでない。
プラグなどの保持の強さは、次に示す力で引抜き方向に1分間引張っても異常のないこと。
(1)安全電圧をこえる電圧の機器は機器外部に導電部分を露出しない構造とすること。
安全電圧(人体に危険のない電圧)は、94年IEC92−101では次のように定められている。
(1)直流では、導体間又は導体とアース間の電圧が50Vを超えないとき。
(2)交流(実効値)では、導体間又は導体とアース間が50Vを超えないとき。
(2)安全電圧を超える電圧の機器は、外被を接地すること。ただし、二重絶縁された外被はこの限りではない。
(3)主電源スイッチ又は断路器を“切”にしたときは機器へ給電されるすべての電源は“断”となること。
(4)電力用コンデンサを使用している電気機器は電源を“断”としたとき蓄電により人体に危害を及ぼすおそれのある場合には適当な危険防止の考慮を払うこと。
(5)配電盤は次による。
(a)供給電圧が50ボルトを超える配電盤は、デッドフロント型のものでなければならない。(船舶設備規程 第214条)
(b)配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りではない。(船舶設備規程 第212条)
(6)プラグ及びレセプタクルの組合せは、それぞれ他の電圧のものには使用できない構造とすること。例えば、24〔V〕と100〔V〕、24〔V〕と440〔V〕、100〔V〕と440〔V〕等は組合せできないこと。
(1)機器はその金属性の外被又は台が有効に接地できるように考慮すること。この場合特に接地線を設ける必要はない。
(2)絶縁性支持物(例えば、防振ゴム)を介して取付ける機器又は木壁等に取付ける機器はその金属外被の適当な部分に接地端子を設けること。
(3)携帯用機器は接地端子を設けプラグ・レセプタクルの部分で接地するようにすること。ただし、安全電圧を超えないものはこの限りでない。
注:接地端子は普通機器の主回路の定格電流の1/2に相当する大きさとしている。
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