6.5 蓄電池
(1)爆発性ガスが発生するので、取扱い、保管及び作業には注意を払うこと。
(2)蓄電池の接続には、銅帯又はキャブタイヤコードを使用すること。
(3)蓄電池室内には、この室に関係のない電線、管などを布設してはならない。
(4)室内では、がい装ケーブルを使用しないこと。また室外からのケーブルは、導入部分からがい装を除去して使用すること。
(5)鉛蓄電池室の天井、囲壁、床板、蓄電池格納箱などは、十分な耐酸塗装処理を行うこと。
(6)蓄電池は、格納箱に収め、かつ、船の傾斜、動揺により移動しないよう措置すること。
(拡大画面:25KB) |
 |
図6.2 鉛蓄電池格納箱の例
(7)蓄電池格納箱の据付けには、換気及びメンテナンスを考慮し、壁との間を50mm以上、甲板との間を100mm以上設けること。
(8)鉛蓄電池とアルカリ蓄電池は、同一区画内に据付けてはならない。
(9)蓄電池室の配置列を図6.3に示す。(蓄電池格納箱を2段とする場合、DC12V200Ah8組)
番号 |
名称 |
1 |
鉛蓄電池(12V、200Ah) |
2 |
蒸溜水容器 |
3 |
希硫酸瓶 |
4 |
付属品収納箱 |
5 |
格納箱(蓄電池、蒸溜水容器、希硫酸瓶) |
6 |
ブラケット |
|
図6.3 蓄電池室配置例
(1)最上層の全通甲板の上方であること。
(2)主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(3)船首隔壁の後方であること。
(4)暴露甲板から容易に近づき得ること。
|