(資産の構成) |
第6条 |
本協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
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1. |
財産目録に記載された財産 |
2. |
財産から生ずる収入 |
3. |
寄附金品 |
4. |
事業に伴う収入 |
5. |
その他の収入 |
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(資産の種別) |
第7条 |
本協会の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。 |
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(2) |
基本財産は次に掲げるものをもって構成する。 |
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1. |
法人設立に際し、財産目録中基本財産とされた財産 |
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2. |
法人設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
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3. |
法人設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
(3) |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
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(資産の管理) |
第8条 |
本協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経た確実な方法により、行うものとする。 |
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(基本財産の処分の制限) |
第9条 |
本協会の基本財産は、処分し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の三分の二以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣、外務大臣及び農林水産大臣(以下「主務大臣」という。)の承認を得て、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。 |
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(経費の支弁) |
第10条 |
本協会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 |
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(事業計画及び収支予算) |
第11条 |
本協会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の三分の二以上の議決及び評議員会の同意を経て、主務大臣に届け出なければならない。事業計画又は収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
(暫定予算) |
第12条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、予算成立の日までの間、これに基づき収入支出することができる。 |
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(2)前項の収入支出は、新たに成立した予算に基づく収入支出とみなす。 |
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(事業報告書及び収支計算書等) |
第13条 |
毎年度の事業報告書・収支計算書、財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表は、理事長が作成し、監事の監査を経た後、理事会において理事現在数の三分の二以上の議決及び評議員会の同意を経て、当該会計年度終了後3月以内に主務大臣に報告しなければならない。 |
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(長期借入金) |
第14条 |
本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経て、主務大臣の承認を得なければならない。 |
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(会計年度) |
第15条 |
本協会の会計年度は、毎年4月1日始まり翌年3月31日に終る。 |
(役員) |
第16条 |
本協会に次の役員を置く。 |
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1.理事15名以上20名以内
2. 監事2名以内 |
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(2) |
理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
(3) |
理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の三分の一を超えてはならない。 |
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(理事及び監事) |
第17条 |
理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
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(2)理事は、理事会を構成し、本協会の業務を議決し、執行する。
(3)監事は、民法第59条の職務を行う。 |
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(理事長) |
第18条 |
本協会に理事長を置き、理事の中から互選する。 |
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(2)理事長は、本協会を代表し、本協会の業務を総理する。 |
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(副理事長、常務理事) |
第19条 |
本協会に副理事長並びに常務理事各1名を置き、理事の中から互選する。 |
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(2) |
副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
(3) |
常務理事は、理事長並びに副理事長を補佐し、本協会に常駐して事務を総括する。 |
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(任期) |
第20条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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(2) |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。 |
(3) |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
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(解任) |
第21条 |
役員が心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき、又は役員としてふさわしくない行為のあったときは、理事現在数及び評議員現在数の三分の二以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(報酬等) |
第22条 |
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 |
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(2)役員には費用を弁償することができる。
(3)前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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(顧問) |
第23条 |
本協会に顧問を置くことができる。 |
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(2) |
顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱し、本協会の運営の基本方針に関し、理事長の諮問に応じ、又は意見を述べる。 |
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(構成) |
第25条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
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(権能) |
第26条 |
理事会は、この寄附行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。 |
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1. 予算を伴わない権利の放棄または義務の負担 |
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2. その他、本協会の運営に関する重要なこと |
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(招集) |
第27条 |
理事会は理事長が招集する。 |
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(2) |
理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 |
(3) |
理事会を招集するには、理事に対し会議の目的たる事項、その内容、日時、場所を示して文書をもって7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。 |
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(議長) |
第28条 |
理事会の議長は理事長とする。 |
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(定足数) |
第29条 |
理事会は、理事現在数の三分の二以上の出席がなければ開会することができない。 |
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(議決) |
第30条 |
理事会の議決は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数の場合には議長が決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。 |
(書面表決等) |
第30条の2 |
やむをえない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事を代理人として表決権を行使することができる。この場合において、前2条の適用については、出席したものとみなす。 |
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(2) |
前項の書面は、理事会の開催の日の前日までに本協会に到達しないときは、無効とする。 |
(3) |
第1項の代理人は、代理権を証する書面を本協会に提出しなければならない。 |
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(監事の出席) |
第31条 |
監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。 |
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(議事録) |
第32条 |
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。 |
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(2) |
議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席理事のうちから、その理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |
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1. |
日時及び場所 |
2. |
理事の現在数及び出席理事(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)の氏名 |
3. |
議案 |
4. |
議事の経過の概要及びその結果 |
5. |
議事録署名人の選任に関する事項 |
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(3)議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。 |