神田博前当会会長・(株)神田造船所社長、
平成14年秋の褒章を受章
神田博前当会会長(現理事)・(株)神田造船所社長は、多年にわたる造船事業振興の功績により、平成14年11月3日付をもって藍綬褒章を受章されました。同月13日には国土交通省にて褒章伝達式が執り行われ、続いて、皇居において拝謁が行われました。伝達式においては受章者を代表して神田前会長が扇千景国土交通大臣から褒章を授与されました。
同氏は、昭和33年4月に(株)神田造船所に入社、取締役、常務取締役、代表取締役副社長を経て、昭和57年5月には代表取締役社長に就任、四十有余年の長きにわたり造船業の経営に携わり、同社を我が国有数の中型造船所に育て上げる傍ら、若葉海運(株)、神田海運(株)、神州海運(株)の取締役を歴任するなど海運会社経営にもその手腕を発揮されました。
また、同氏は、造船業・海運業の経営に携わる一方、昭和57年5月に当会常任理事に選任され、平成2年5月からは副会長、平成10年5月からは会長(平成12年5月からは理事)として斯業の発展に尽力されるとともに、地域の諸団体の要職を歴任して地域経済の振興、雇用の安定に貢献されており、昭和61年7月には中国運輸局長表彰、平成6年7月には運輸大臣表彰を受賞されています。
この度の栄えある受章を心からお慶び申し上げますとともに、今後ますますのご健勝とご活躍をお祈りいたします。
平成7年7月の製造物責任法施行以来、製品に対する安全性が企業の社会責任としてより一層強く求められています。当会は会員各位のPL対策の一助として「中小造工団体PL保険」を平成8年に創設し、以来多くの会員造船所にご利用頂いていますが、平成14年12月加入分から全世界型の保険料を10%強引き下げ、国内限定型については全世界型の80%水準から75%水準に見直すなど、より加入しやすい内容としました。また、「中小造工団体PL保険」は、製造物責任法に限らず、加入者が民法等を含めた法律上の賠償義務を負った場合に保険金をお支払いする内容となっており、相当因果関係の範囲内においてPL事故によって発生した二次損失(逸失利益や休業損害等、該当製造物の船舶を除きます)もあわせて補償されます。
「中小造工団体PL保険」の概要は次のとおりです。加入申込やお問い合わせ等は事務局技術部(担当:八木TEL:03−3502−2963)までお願いします。
中小造工団体PL保険の概要
本制度は、社団法人日本中小型造船工業会と三井住友海上火災保険株式会社との間で、工業会の会員企業を被保険者とするPL保険(生産物賠償責任保険)の団体契約を締結するものです。
1. 保険契約者
社団法人日本中小型造船工業会
2. 加入資格者(被保険者)
社団法人日本中小型造船工業会の会員企業(以下「会員会社」)
3. 対象製品及び仕事
会員会社が建造したすべての船舶及び修繕等の仕事とします。(一部の船舶を対象外とすることはできません。)
4. 対象地域
全世界型:全世界において発生し、賠償請求を受けたPL事故
国内限定型:日本国内において発生し、本邦の法令に基づく賠償請求を受けたPL事故
5. 補償内容
会員会社が行った船舶の建造または修繕等の仕事の結果に起因して、事故が起こり、第三者に身体障害もしくは財物損壊を与えてしまい、製造物責任法・民法など法律上の損害賠償義務を負った場合に保険金をお支払いいたします。また、PL事故が発生したことによって船主などが被った二次損失(当該製造物の船舶を除きます)などについても相当因果関係の範囲内において保険金をお支払いいたします。
【お支払いする保険金】
(1)被害者に支払う損害賠償金
治療費・慰謝料・第三者が所有している品物の修理費用など
(2)争訟費用
裁判費用・弁護士費用・和解手続費用(示談金)など訴訟に必要な費用
(3)緊急措置費用
被害者に対する応急手当・病院への護送費用・保険会社への協力費用など
(4)二次損失
PL事故によって第三者が受けた休業損失など
お支払いする保険金は合算して会員会社が加入されたタイプのてん補限度額を限度にお支払いいたします。また、お支払に関しては賠償請求がなされた時点での保険条件が適用されます。なお、この団体PL保険は、保険期間開始後に発生した事故であれば加入いただいている間に流通しているすべての船舶に対して適用されることから、過去に建造(修繕)した船舶も補償の対象となります。
【お支払の対象とならない主な事故】
(1)建造された船舶自体の損害(二次損害含む)および船舶の回収、検査、修理、交換費用など
(2)加入者の重大な過失による法令違反によって生じた事故
(3)加入者が他人から加重して引き受けた賠償責任
(4)加入者の使用人(下請負人)が業務従事中に被った身体障害
(5)加入者の故意によって生じた事故
(6)コンピュータの日時認識誤り等西暦2000年問題に起因する賠償責任
(7)補償対象地域を日本国内に限定したプランを選択された場合、本邦以外で発生した事故または本邦以外の法令による賠償請求を受けた場合
*詳しくは保険約款及び適用される特別約款、特別条項を参照下さい。
6. 中小造工団体PL保険の総てん補限制度
本団体PL保険は、当工業会を契約者とした団体契約であることから、各会員会社が加入するタイプ(A〜Dタイプ)のてん補限度額とは別に、30億円を本団体PL保険の総てん補限度額としております。
7. 保険期間
平成14年12月1日から平成15年12月1日午前0時までの1年間(毎月1日をもって中途加入を行うことも可能です。加入される前月の20日までに加入申込書を提出いただき、26日までに保険料のお振込み(26日までに着金するようお手続きください)をお願いいたします。)
8. 加入タイプ
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Aタイプ |
Bタイプ |
Cタイプ |
Dタイプ |
1事故のてん補限度額(対人・対物共通/年間累計) |
1億円 |
3億円 |
5億円 |
任意型(30億円限度) |
免責金額 |
1事故につき500,000円 |
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*免責金額はお支払いするすべての保険金に対して適用され、お支払いする保険金から控除してお支払いいたします。
9. 保険料の算出方法
保険料は、売上高×保険料率によって算出されます。なお売上高については多額になればなるほど係数によって修正されます。後記いたします「中小造工団体PL保険見積依頼書」をご提出いただくことにより、貴社の保険料を算出してご案内申し上げます。
また、売上高については直近の決算数字に基づいて今後1年間の保険料を算出し、保険が終了した時点で精算を行います。保険期間終了後、中小造工団体PL保険制度全体の損害率が良好な場合、確定保険料に対し最高2割の優良戻しを行います。
*貨物船料率は、船舶安全法において「旅客船」と定義されている以外の船舶に対して使用いたします。
*客船料率は、船舶安全法において「旅客船」と定義されている船舶に対して使用いたします。
*プレジャーボート料率は、プレジャー(営業を用としない)を専らの目的として建造された船舶に対して使用いたします。
*修繕については船種を問わず貨物船の料率を使用いたします。
*救命艇につきましてはプレジャーボートの料率を使用いたします。
*構内下請け業者(売上の5割以上を貴社の仕事で占めている下請業者が対象。ただし、貴社の仕事以外の部分については本団体PL保険の対象とはなりません。)を保険の対象に含める場合は、上記料率に10%の割り増しを行います。
【保険料のイメージ】
(1)年間売上高100億円(貨物船90億円、客船10億円の場合)
(2)Bタイプ(てん補限度額3億円)に加入
(3)構内下請け業者A社、B社を含めて契約
年間概算保険料:
全世界型:1,837,180円
国内限定型:1,389,040円
【最低保険料】
各会員会社が加入する場合には、補償金額の1/1,000を最低保険料とし、売上高に基づいて保険料を計算した際、保険料が最低保険料に満たない場合は、最低保険料を頂戴いたします。
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