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D 補助金に関する結論
 利用可能な情報から、KEXIMの「船積み前信用」及び「前受金返還保証」スキームがASCM第1条に規定される補助金を韓国造船事業者に提供することを導いたという結論が得られる。
 
 問題となっているKEXIMの補助金は、法律上、ASCM第3条に規定される輸出を行っていることに基づいて交付される捕助金であり、従って、(ASCM)第2条3上特定性がある。







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