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IV 資料編
1 関係法令など
 
○道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)
 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第14条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者も含む。以下同じ。)は、道路を通行する時は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
 
○道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)
 (目が見えない者等の保護)
第8条2 法第14条第1項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第29条第1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、総理府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
3 前項の指定の手続きその他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 
○道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)
 (盲導犬の用具)
第5条の2 令第8条第2項の総理府令で定める用具は、白又は黄色の別図の形状のものとする。(本条追加・昭和53総府令37)
 別図
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○国家公安委員会規則第17号
 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第3項の規定に基づき、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則を次のように定める。
平成4年9月16日 国家公安委員会委員長 塩川正十郎
 (31〜33ぺ一ジに全文を掲載)
 
○国家公安委員会告示第5号
 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成4年国家公安委員会規則第17号)附則第2項の規定による届け出があったので、同規則附則第3項に規定に基づき、次のとおり告示する。
平成5年7月5日 国家公安委員長 村田敬次郎
名称(住所等は省略)指定を受けた年月日
財団法人 日本盲導犬協会 昭和53年12月1日
財団法人 アイメイト協会 昭和53年12月1日
財団法人 北海道盲導犬協会 昭和53年12月1日
財団法人 栃木盲導犬センター 昭和53年12月1日
財団法人 中部盲導犬協会 昭和53年12月1目
社会福祉法人 日本ライトハウス 昭和53年12月1日
財団法人 関西盲導犬協会 昭和58年8月25日
財団法人 福岡盲導犬協会 平成元年1月31日
 
○国家公安委員会告示第6号
 盲導犬の訓練を目的とする法人を指定した件
社団法人兵庫県盲導犬協会 平成13年3月22日
 
○社会福祉法(昭和26年3月29日)(法律第号)(平12法111・改称)
(定義)
第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
 五 身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業又は手話通訳事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
 
○身体障害者福祉法(昭和24年12月26日)(法律第283号)
(施設)
第5条 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
(盲導犬の貸与)
第21条の3 都道府県は、視覚障害のある身体障害者から申請があったときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設における厚生労働省令で定める訓練を受けた盲導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。(平12法111・追加)
(盲導犬訓練施設)
第33条 盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。(平12法111・追加)
 
○身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年3月30日)(厚生省令第54号)
第8章 盲導犬訓練施設
(設備の基準)
第44条 盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該盲導犬訓練施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、当該盲導犬訓練施設が行う訓練に支障がないときは、次の各号(第十号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。
一 居室
二 食堂
三 浴室
四 洗面所
五 便所
六 調理室
七 洗濯室
八 事務室
九 相談室
十 犬舎
2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとすること。
一 居室
イ 一の居室の定員は、2名以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 入所者(盲導犬の利用に必要な訓練を受けるために盲導犬訓練施設に入所又は通所する者をいう。第47条において同じ。)一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とすること。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
二 相談室
 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 犬舎
イ 清潔を保ち、犬の運動及び排せつの場所を備えること。
ロ 犬の飼育及び健康管理等に必要な機械器具等を備えること。
3 前項に規定するもののほか、盲導犬訓練施設は、犬の訓練等に必要な機械器具等を備えなければならない。
(職員の配置の基準)
第45条 盲導犬訓練施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長
二 医師
三 看護婦
四 獣医師
五 訓練指導員
(職員の資格要件)
第46条 施設長は、社会福祉事業に5年以上従事した者又は盲導犬訓練施設の施設長として必要な学識経験を有する者でなければならない。
2 訓練指導員は、盲導犬の訓練等に関する相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
(健康管理)
第47条 入所者については、必要に応じて健康診断を行わなければならない。
(準用)
第48条 第12条の規定は、盲導犬訓練施設について準用する。
(平13厚労令39・追加)
 
○「障害者の明るいくらし」促進事業の実施について
平成10年7月24日 障第434号
各都道府県知事
各指定都市市長 宛
厚生省大臣官房障害保健福祉部長
 
 標記については、身体障害者の社会参加を促進するための基幹的な事業として実施してきたところであるが、今般、障害者の社会参加を総合的かつ効果的に推進するため、新たに、知的障害者及び精神障害者を対象に加え、別紙のとおり『「障害者の明るいくらし」促進事業実施要綱』を定め、平成10年4月1日から実施することとしたので、左記事項に留意のうえ、本事業の円滑適正な実施に努められたい。
(略)
第一 基本事業
II 選択事業
【障害別分野】
〔五 身体障害者支援〕
二二 盲導犬育成事業
(一)事業内容
 盲導犬の育成に要する費用を助成する事業
(二)対象者
 重度の視覚障害者(視野障害を含む。)であって、盲導犬を使用することにより就労等社会活動への参加に効果があると認められる者(本人又はその世帯等において盲導犬の管理ができない場合を除く。)
(三)実施方法
ア 実施主体は、盲導犬の育成に関し適当と認められる団体(道路交通法施行令第八条の規定に基づく公益法人。以下「育成団体」という。)に対し、毎年度必要に応じて盲導犬の育成を依頼する。
イ 実施主体は、当該育成依頼を行った頭数に応じ、育成団体に対し、当該育成に直接必要な経費(候補犬の購入費を含む。)について予算の範囲内で助成する。
(四)留意事項
 実施主体は、視覚障害者団体等の要望を聞き、需要の積極的把握に努めるとともに育成計画を策定するよう努めること。
 
【参考】
○国家公安委員会規則第17号
 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
(指定の基準等)
第1条 道路交通法施行令第8条第2項の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人申請に基づき行うものとする。
2 指定の基準は、次のとおりとする。
一 盲導犬として必要な訓練をする業務又は盲導犬として必要な訓線を受けていることを認定する業務(以下「盲導犬訓練業務等」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
二 盲導犬訓練業務等を行うための施設が次のいずれにも該当するものであること。
イ 盲導犬訓練業務等を行う者(以下「訓練士等」という。)として盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が置かれていること。
ロ 盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な設備を備えていること。
三 盲導犬訓練業務等を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
四 盲導犬訓練業務等以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより盲導犬訓練業務等が不公正になるおそれがないこと。
(指定の申請)
第2条 指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為
二 登記簿の謄本
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面
五 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面
六 盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面並びに当該施設の見取図
七 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(名称等の公示)
第3条 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
(名称等の変更)
第4条 指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届け出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 指定法人は、第2条第2項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(国家公安委員会への報告等)
第5条 指定法人は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、毎事業年度の事業報告書収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
3 国家公安委員会は、指定法人の盲導犬訓練業務等に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(解任の勧告)
第6条 国家公安委員会は、指定法人の役員又は訓練士等が盲導犬訓練業務等に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員又は訓練士等の解任を勧告することができる。
(改善の勧告)
第7条 国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
(指定の取消し等)
第8条 国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消そうとするときは、指定法人に対し、あらかじめ、書面により弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しをする理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
3 国家公安委員会は、第1項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
 
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。
(現に存する指定法人に関する特例)
2 二の規則の施行の際現に存する指定法人は、平成5年4月1日までに、第2条第1項に掲げる事項を記載した書面及び同条第2項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
3 国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
4 第2項に規定する指定法人に対するこの規則の適用については、第4条第1項中、「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第3項の規定による公示に係る事項(指定を受けた年月日を除く)と、同条第3項中「第2条第2項に掲げる書類」とあるのは「附則第2項の規定により提出された第2条第2項に掲げる書類」と、第5条第1項中「毎事業年度」とあるのは「平成5年4月1日が属する事業年度以後の毎事業年度とし、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成5年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。







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