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3. 参考
3.1 保守・整備記録簿の様式及び記載例について
 船舶における自主的保守整備の促進並びに個々の船舶の整備実績を活用することにより、船舶検査をより実効性のあるものとし、船舶検査の円滑な実施を図る観点から、これらの整備に関する記録(機関の運転履歴、運転整備記録等)が適切になされている場合には、検査着手前に、船舶所有者等(船長、機関長等運航乗務員を含む)がこの記録を基に受検地を管轄する運輸局又は海運支局等の担当船舶検査官等と打ち合わせを行い、検査の一部が省略できることとなっている。また、経年劣化する設備についても検査時に全て交換する原則から、有効期限到来時に自主的に交換することになったことから、これらの交換時期についても署名・記録することになっている。
 このため、「保守・整備の記録」の例として、8・10表のような様式及び記載例が定められている。
 なお、この様式は標準的なものであり、本様式の項目が全て含まれている記録であれば別の様式であっても、本様式に記載されたものと同等として取り扱うこととなっている。
 
8・10表 保守・整備記録簿
(拡大画面:5KB)
 
1. この記録は、船体等の保守(上架点検、塗装等)及び主機関、補機関等船舶搭載機器の整備(解放点検、部品交換等)を行った場合に、2に掲げる事項について記載すること。
 また、この記録簿への記載は、船体・設備関係については船長が行い、機関関係については機関長が行うこと。なお、保守、整備実施責任者署名については、乗組員による保守、整備の場合それぞれ船長、機関長が行い、乗組員以外による保守、整備の場合は船長、機関長の他、造船所、機関整備事業所等の実施責任者も行うこと。
2. 記載事項
(1)保守、整備を行った日
(2)航行期間又は運転時間あるいは使用時間(事前の整備又は新替後)
(3)保守、整備を行った理由
(4)交換部品
(5)保守、整備場所
(6)保守、整備実施責任者の署名
3. 保守、整備対象機器等
(1)船体関係(船体、舵、錨、錨鎖等)
(2)設備関係(航海用具、救命設備等)
(3)主機関
(4)補助機関(発電用機関等)
(5)動力伝達装置(減速機、逆転機、クラッチ等)
(6)軸系(スラスト軸、中間軸、プロペラ軸、プロペラ等)
(7)ボイラ等
(8)圧力容器(空気槽)
(9)その他の補機
(1)空気圧縮機
(2)熱交換器
(3)ポンプ
(4)発電機、電動機
(5)その他(配電盤、バルブ等)







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