3・6表 船舶検査の間隔(中間検査の時期)
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3・7表 中間検査の時期を繰り上げて受検した場合の取扱い
(1)船舶検査証書の有効期間が5年の船舶
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(1)
外航旅客船
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(2)
内航旅客船
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(3)
外航貨物船
注:
第3種中間検査を船舶検査証書の有効期間満了の36月以上前に受けた場合には、
当該証書の有効期間満了前にもう一度第3種中間検査の受検義務が生じる。
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(4)
内航貨物船及び漁船
(2)船舶検査証書の有効期間が6年の船舶
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