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(5)おわりに
 本意見は、「地方にできることは地方に委ねる」との原則に基づき、国の地方への関与の廃止・縮減を図るべく、国が取るべき措置についてできる限り具体的にかつ期限を明示するように努めている。また、各省庁と合意できなかった事項についても、あえて分権会議としての見解を示している。
 また、地方の側についても、地方分権改革の担い手としての覚悟と体制整備を求めるものである。
 今後、国庫補助負担事業の廃止・縮減についての政府の方針を踏まえ、国と地方の税財源配分の在り方について、先に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」に示されているとおり国庫補助負担金、地方交付税交付金及び税源委譲を含む税
源配分を三位一体で検討していく必要がある。併せて、地方行財政改革の推進等行政体制の整備についても、市町村合併に向けた真剣な検討が行われ、具体的な成果につながることを期待しつつ、新たな行政体制の在り方を検討する必要がある。







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