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3 今後の改革の方向
<健保法等改正法 附則2条>において
(1)保険者の統合・再編を含む医療保険制度の体系の在り方
(2)新しい高齢者医療制度の創設
(3)診療報酬体系の見直し
 →平成14年度中にその具体的内容等を明らかにした基本方針を策定する。当該方針に基づいて、できるだけ速やかに((2)についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
 具体化がなされた「国保広域化等支援基金」はその第一歩である。(医療制度改革大綱においても、「医療保険制度の一元化等」について「その一段階として、被用者保険、国民健康保険それぞれについて、具体的な目標を示しつつ、保険者の統合・再編を促進する」とされている。)
 高額医療費共同事業の拡充や保険者支援制度は、現行制度の枠組みの中で、市町村国保の財政基盤の強化を図るもので、平成15(2003)年から17(2005)年の暫定措置とする。
 
 急速な高齢化、経済の低迷、医療技術の進歩、国民の意識変化など、医療制度を取り巻く環境は大きく変化しており、将来にわたり、医療制度を持続可能な制度へと再構築していくために、その構造的な改革が求められる。平成13(2001)年11月29日に政府・与党社会保障改革協議会において決定した「医療制度改革大綱」、先般の健康保険法等改正法の附則において、政府が平成14年度中に医療保険抜本改革の「基本方針」を策定することが規定されたため、医療制度の将来方向や医療保険制度の一元化に向けた保険者の統合・再編の促進、新しい高齢者医療制度について検討が求められている。
 
(1)基本的視点(例)
ア 給付と負担の公平化
 国民皆保険制度においては、勤務先や居住地等により加入する保険者が法律的に決まり、個人は加入する制度を選択不可であるため、加入する保険者が異なることによって給付・負担に格差が生じることは好ましくない。
 給付については、7割給付による統一を達成。今後の焦点は「負担の公平化」
イ 保健事業の効率化
 事務費の低減、徴収率の向上等
 
(2)論点
ア 高齢者医療の支え方
 負担増大の最大の要因は老人医療(前述)
(ア)老人医療費の伸びの適正化
(イ)税で支えるか、若年者の保険料で支えるか、老人自身の保険料で支えるか
イ 保険者の単位
(ア)保険者の適正規模(都道府県単位か、二次医療圏単位か)
(イ)保険者を都道府県とするか、都道府県単位の公的法人とするか、市町村のままとするか
 
(3)坂口厚生労働大臣私案(平成14(2002)年9月発表)
ア 高齢者医療制度については、平成19年度までは既に決定済の対象年齢や公費負担の段階的引き上げを実施する。
イ 保険者の再編・統合については、国保については現在進行中の市町村合併や広域化の推進や事業の共同化の推進、政管健保については都道府県単位に分割、健保組合については基本的には業種で編成されている健保組合を規制緩和等を通じた規模拡大や小規模組合・財政窮迫組合を整理する等、都道府県域を軸とした保険運営に改める。
ウ 20年度(平成19年10月)以降に老健制度を廃止し、各保険者間のリスク構造の調整制度を導入し、各制度を通じた年齢構成や所得層の違いに着目した負担の公平化を図る。
エ 将来的に制度の一元化を図る。
 
図表1−3−10 坂口厚生労働大臣私案
(拡大画面:90KB)







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