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○農林水産省 国土交通省告示第五号
 漁船特殊規程(昭和九年逓信 農林省令)の規定に基づき、漁船の基準を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
農林水産大臣 武部 勤
国土交通大臣 林 寛子
漁船の基準を定める告示
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、浦船特殊規程(昭和九年逓信・農林省令。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
 
(消火ポンプ)
第二条 総トン数千トン以上の一般漁船に備え付ける消火ポンプに係る規程第五十一条の七の告示で定める要件は、船舶の消防設備の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十六号)第四十四条第一項第一号及び第二号に掲げるとおりとする。
2 総トン数五百トン以上千トン未満の一般漁船に備え付ける消火ポンプに係る規程第五十一条の七の告示で定める要件は、船舶の消防設備の基準を定める告示第三十八条第三号に掲げるとおりとする。
(準用規定)
第三条 船舶の消防設備の基準を定める告示第四十一条の規程は、規程第五十一条の十四第五項において準用する船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第四十七条第一項第五号への告示で定める温度について準用する。
 
(漁法灯及び漁業灯の要件)
第四条 漁法灯及び漁業灯の要件に係る規程第六十七条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯は、次に掲げる灯光を発するものであること。
 イ 別表第一欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第二欄から第四欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。
 ロ 航海用具の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十二号)第二条第一項第一号ロからへまでに掲げる要件に適合するものであること。
 二 かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯は、別表第五欄に掲げるところにより閃(せん)光を発するものであること。
 
(漁法灯及び漁業灯の位置)
 一 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十六条第一項又は第二項の規定により二個の漁業灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該漁業灯のうち下方のものは、当該二個の漁業灯の間隔の二倍以上舷灯(げんとう)より上方に設置すること。
 二 一対の底びき網漁業灯又はきんちゃく網漁業灯は、互いに〇・九メートル以上隔てて前号に規定する漁業灯より下方に設置すること。
 三 かけまわし漁法灯は、海上衝突予防法第二十六条第三項又は第五項の規定により掲げることとされる場合における当該漁業灯より下方に設置すること。
 
第五条 漁法灯及び漁業灯の位置に係る規程第六十七条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(準用規定)
第六条 航海用具の基準を定める告示第五条、第十三条及び第十四条の規定は、それぞれ規程第六十八条、第六十九条ノ二及び第六十九条ノ三の告示で定める要件について準用する。
 
附則
 この告示は、平成十四年七月一日から施行する。
 
別表(第四条関係)
船灯の種類 水平射光範囲 光達距離 摘要
白色底びき網漁業灯 三六〇度 一海里  
紅色底びき網漁業灯 三六〇度 一海里  
かけまわし漁法灯 三六〇度 一海里 一秒ごとに閃(せん)光を発するものであること。
きんちゃく網漁業灯 三六〇度 一海里 一秒ごとに交互に閃(せん)光を発するものであり、かつ、それぞれの明間と暗間が等しいものであること。







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