○国土交通省告示第五百十九号
船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第五章の規定に基づき、船舶の排水設備の基準を定める告示(平成十年運輸省告示第三百八十一号)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成十三年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
船舶の排水設備の基準を定める告示の一部を改正する告示
第八条の次に次を加える。
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規則第五十九条の告示で定める要件に適合する排水設備は、次のとおりとする。 |
一 |
排水設備の容量は、当該区域に設けられている固定式消火装置の合計容量の一二五パーセント以上であること。 |
二 |
排水設備の弁は、前項の固定式消火装置の制御装置の近くの保護された場所の外側から操作できるものであること。 |
三 |
各水密区域内において互いの間隔が四〇メートルを超えないように船側に配置されたビルジだめを有すること。 |
附則
この告示は、平成十四年七月一日から施行する。
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