第四章 航海用具
第一節 号鐘
(号鐘)
第十条 号鐘に係る規則第八十二条第一項第一号及び第二号の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十二号)第四条各号に掲げる要件とする。
第二節 汽笛
(汽笛)
第十一条 汽笛に係る規則第八十二条第一項第一号及び第二号の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第三条第一項各号及び同条第二項第一号に掲げる要件とする。
第三節 海図
(海図)
第十二条 海図に係る規則第八十二条第一項第一号の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第五条各号に掲げる要件とする。
第四節 形象物
(黒色球形形象物)
第十三条 規則第八十二条第一号の表黒色球形形物の項及び規則第八十二条第二号の表黒色球形形象物の項並びに黒色球形形象物に係る規則第八十二条第一号の表備考第九号の告示で定める要件は、直径六百ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(黒色円すい形形象物)
第十四条 規則第八十二条第一号の表黒色円すい形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が六百ミリメートル以上であって、高さが底の直径と等しいものであることとする。ただし、全長二十メートル未満の帆船に備え付けるものの大きさは、当該帆船の大きさに適したものとすることができる。
(黒色ひし形形象物)
第十五条 黒色ひし形形象物に係る規則第八十二条第一号の表備考第九号及び規則第八十二条第二号の表黒色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が六百ミリメートル以上の大きさであって、高さが底の直径と等しい二個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色球形形象物)
第十六条 紅色球形形象物に係る規則第八十二条第一号の表備考第九号及び規則第八十二条第二号の表紅色球形形象物の項の告示で定める要件は、直径六百ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(白色ひし形形象物)
第十七条 白色ひし形形象物に係る規則第八十二条第一号の表備考第九号及び規則第八十二条第二号の表白色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が六百ミリメートル以上である二個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色円すい形形象物)
第十八条 紅色円すい形形象物に係る規則第八十二条第一号の表備考第九号の告示で定める要件は、底の直径が六百ミリメートル以上、高さが五百ミリメートル以上のものであることとする。
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第五節 船灯等
(船灯等の要件)
第十九条 船灯(第四種マスト灯、第三種舷灯(げんとう)、第二種両色灯及び第二種三色灯を除く。)及び操船信号灯の要件に係る規則第八十三条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 |
航海用具の基準を定める告示第二条に定める要件 |
二 |
全長二十メートル以上の小型船舶に備える舷灯(げんとう)は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものであること。 |
三 |
閃(せん)光灯及び操船信号灯は、船舶設備規程第九号表の三第五欄に掲げるところにより閃(せん)光を発するものであること。 |
2 |
船灯(第四種マスト灯、第三種舷灯(げんとう)、第二種両色灯及び第二種三色灯に限る。)の要件に係る規則第八十三条の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 |
一 |
次に掲げる要件に適合する灯光を発するものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 |
イ |
次の表の第一欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第二欄から第四欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。 |
船灯の種類 |
色 |
水平射光範囲 |
光達距離 |
第四種マスト灯 |
白 |
二百二十五度 |
二海里 |
第三種舷灯(げんとう) |
左舷灯(げんとう) 紅 |
百十二・五度 |
一海里 |
右舷灯(げんとう) |
緑 |
第二種両色灯 |
左舷側(げんそく) 紅 |
左右各舷(げん)百十二・五度 |
一海里 |
右舷側(げんそく) 緑 |
第二種三色灯 |
左舷側(げんそく) 紅 |
左右各舷(げん)百十二・五度 |
左右各舷(げん)一海里 |
右舷側(げんそく) 緑 |
後部 白 |
後部百三十五度 |
後部二海里 |
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ロ |
航海用具の基準を定める告示第二条第二号から第六号までに掲げる要件に適合するものであること。 |
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